東京都の大田区で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRHA法律事務所の原 悠太弁護士や京浜蒲田法律事務所の豊田 進士弁護士、稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大田区で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる大田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者が従業員を使用していなければ、本件取引は、フリーランス法が適用されます。相手方は、そもそも取引条件の明示義務に違反しているように思われます。また、相手方による報酬引き下げは、報酬の減額の禁止行為に該当する可能性があります。 相手方の資本金が1000万円超であり、相手方が役務の委託を請け負っているのなら、取適法(旧下請法)が適用される可能性があります。対象取引であれば、フリーランス法と同様に、発注内容等の明示義務違反、代金の減額の禁止行為が問題になります。 独占禁止法の「優越的地位の濫用」は、①優越的地位、②正常な商習慣に照らして不当(公正な競争を阻害するおそれがある)、③濫用になり得る行為類型(本件では減額)の要素に該当するかを判断する必要があります。 相手方から契約書案が送られてきたタイミングで、個別に弁護士に相談し、契約交渉の依頼を検討しても良いと思います。
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