著作権侵害における包括示談の効果と通知義務についての確認
示談契約は双方の意思が一致した時点で成立します。単なる振込では意思が一致したとはいえません。 また、包括示談というだけで範囲効果が自動的に定まるわけではありません。思惑にずれがあるがため後々にトラブルの種が残ってしまうのは、お互いに...
示談契約は双方の意思が一致した時点で成立します。単なる振込では意思が一致したとはいえません。 また、包括示談というだけで範囲効果が自動的に定まるわけではありません。思惑にずれがあるがため後々にトラブルの種が残ってしまうのは、お互いに...
必ずしもそうとは限りません。 現実の賠償責任に至らないケースはあります。 家族の誰かが使っていないか、などの確認はしてください。
争いたいですが争える自信はありませんが、「開示されることに同意しません」に○をしても大丈夫そうですか? →そのような決定的な件について、ここでは回答できません。ビットトレントの件について経験のある弁護士に直接相談して決めるべきです。 ...
お困りのことと思います。 >今回の件で私はAVをダウンロード又はアップロードした事になるのでしょうか。 著作物であるAVをファイルとしてパソコンに保存していないことからすると、ダウンロードに当たらないでしょう。また、ダウンロードして...
相手がアクションを起こす前に、自発的に謝罪することはありうる手段です。 弁護士が代理して相手方に書面を送り、交渉を行うことは可能です。 もっとも、相手が被害を知覚していない段階では、示談に至らず、書面送付で済む可能性もあるでしょう。
1. 照会書の対応について 期限内に「開示に不同意」として回答いただいて問題ございません。 2. VPN Gateの稼働について 当該期間にVPN Gateの公開中継を稼働させていたという事情は、第三者が回線を経由した可能性を説明す...
① ・マグネットリンクを取得・起動していない ・トレントクライアントも未導入 ・ChromeのDL履歴も空 この条件ならP2P通信は発生していない可能性が高いです。(メールの「verify your mail address」は単なる...
まずお伺いする限り、匿名掲示板上で無料で回答を求められても、直接事情をお伺いもせずに、文字だけでどうするべきか詳細に回答できるような案件ではないように思われるため、すぐに弁護士(特に、発信者情報開示請求等のネット関係を取り扱っていると...
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義が...
ビットトレントによる損害賠償請求についてですが、適切な対応を行うと賠償金の大幅な減額ができる余地があります。 どのメーカーからの請求なのかによりますが、メーカーによっても対応が異なってきます。 お支払いされる前に精通した弁護士にご相談...
具体的事情が不明なため、公開相談ではなく弁護士に個別に相談をし、事情を説明の上でアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
訴訟提起へと進む可能性は高いかと思われます。その前段階として、内容証明が送られ裁判外での交渉がされるケースは多いです。その段階で条件を詰めて合意ができれば訴訟前に終了することもあり得ます。 裁判になった場合ですが、責任が認められる可...
ご自身が行ったわけではないのであればその旨の回答をする形となるかと思われますが、第三者が行ったという主張は裁判上ではなかなか認められ難いでしょう。
減額の可能性を検討するためには、通知書の内容を精査してみる必要があります。 その精査により、請求根拠に疑義があることや証拠上立証し切れていないこと等が判明することがあります。そのような場合には、そこを突いて行くことが考えられます。 ...
プロバイダーから発信者情報開示に係る意見照会書に「同意」してから、権利者側弁護士から損害賠償請求に関する内容証明郵便が届きます。 具体的に、弁護士が示談交渉を行うのは、その内容証明郵便が届いて(②)からになることが多いです。 ただ、②...
警察からの連絡が来る可能性は高くないです。 しかし、プロバイダを通じて開示請求に関する書類が届く可能性は高いです。もし、何か書類が届いたら、その書類を持ってお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
相談者様がBitTorrentでやりとりをしたデータについて著作権等の権利を有する権利者から、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求がなされており、これについて相談者様に意見照会が届いたという状況ではないかと推察いたします。 開...
詐欺等の可能性を除けば、アクセスプロバイダから意見照会が来たという状況ではないかと推察いたします。 不同意の意見を述べることはもちろん可能ですが、あくまでも参考とされるものに過ぎませんので合理的な理由があれば開示されるものと思います。...
ご質問内容拝見いたしましたが、この場では一般的なご回答しかできませんので、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。 なお、弊事務所でもトレント関連のトラブルは取り扱っておりますので、よろしければお問い合わせくださいませ。
問題となっている権利の内容や、開示請求をしてきているメーカー(又は個人)によって、解決までの流れは変わってきます。 torrent関連に関しましては、私も対応経験が多数ありますが、この場ではなかなか個別具体的なご説明をすることが難しい...
既に弁護士にご依頼済みとのことですが、通常の弁護士の方針としては刑事告訴や民事裁判といった大事にせずに示談で解決させることとなります。 事案によっては、刑事事件化等する場合もありますが、適切に交渉を進めれば示談で解決できる場合が多いで...
ご不安かと思います。可能性としては、損害額の算定や、請求書面の作成に時間がかかっているかもしれません。 開示から請求まで時間がかかることもあると思いますので、気にせず、請求がきたら対応するというので良いと考えます。
インターネットトラブルに詳しい弁護士に速やかにご相談いただくことをお勧めします。 場合によっては、弁護士に依頼し回答書も作成してもらうとよいでしょう。
情報を開示するかしないかと、どう対応していけばいいのかお教えください。 その請求に理由があるのかどうか検討してみてください。 よく分からなければ、それを持って、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
突然プロバイダから書面が届き驚かれたことかと思います。 当該漫画やアニメをダウンロードしていた事実があるということですので、それを前提にご回答させていただきます。 P2PFinderというツールの調査結果は、裁判例や実務上その信用...
遠方の方でも、ZoomやSkypeを使うことができるのであれば、面談することはできます。 私も対応できますし、インターネットで発信者情報開示に詳しい弁護士を探して、電話してみるのも 良いかと思います。
掲示板に記載されている情報では、概算を出すこともできません。 なお、著作権侵害の損害額は、著作権法114条各号に従って算定いたします。 その算定に際しては、様々な資料が必要になります。 また、もっと具体的な内容も聞き取る必要があります...
ファイル共有ソフトについては、警察庁が常時監視していると広報していますので、そっちから発覚する方が多いでしょう。 avMARKETの捜査本部は関与しないでしょう。