情報開示請求で開示された後の対応について

利用しているプロバイダより発信者情報開示請求の意見照会が7月に届き、それについて開示拒否の返答を証拠をつけて送付しましたが、本日プロバイダより相手方に私の情報を開示したとの書面が届きました。

内容はとしましては
著作物(アダルト動画)をtorrentにアップロードしたという送信可能加権の侵害
ということのようです

私には一切身に覚えがありませんが、私のipアドレスからアップロードされているということで書面は来ております。

調べてたことろ、該当の時期にVPNサービスを利用しており、その設定の誤りで自分自身がVPNを利用するだけでなく、自分のIPを他のユーザに開放する(ボランティアのプロバイダ)状態となっており、それを悪用されて第三者が私のIPより動画をアップロードしたことが分かりました。

VPNのサービス会社に第三者が私のipを使っているアクセスのログも残っていたため、それを取り寄せプリントアウトし、証拠として添付して開示請求拒否の返答を送りました。

しかし、本日開示拒否は認められず開示したとの連絡がきました。

そこで、お伺いしたいのが

今回の件については、私は一切該当の行為は行っておらず、第三者の私のIPアドレスの利用による不正行為であること

その証拠も添付して送付している事(プロバイダから相手側に渡っているものと思われます)

私自身がボランティアのプロバイダとなっている状態なので、私自身がプロバイダ責任法におけるプロバイダにあたるため、第三者の行為については責任を負わないはずであること

という状態ですが、以下についてご意見をお伺いさせてください

1.そのまま裁判に移行する可能性はあるのでしょうか?
2.事前に弁護士より連絡があり内容確認などで裁判に進まず終了するものなのでしょうか?
3.裁判になった場合この状況(私が行っていない証拠もある)で負けることはあるのでしょうか?

この3点についてよろしくお願いします。

相手方は相当な費用をかけていることから、訴訟提起するのが通常でしょう。

情報が少なすぎますが、普通に考えれば、ご自身の言い分を前提にしても、
過失がありますので、請求棄却とはならないように思われます。

早速のご意見ありがとうございます。

過失があるというのは、どこについてでしょうか?
設定を誤ったということでしょうか?
ただ私としては、ipを貸し出す設定にしたくないから誤ったという表現をしていますが、もともとipを開放するというのは通常の機能であり、正規の使い方です。

その使い方をした場合、無償での提供となるので届け出を必要としない通信媒介業者となり私自身がプロバイダ扱いになると思われます。

私自身がプロバイダであるならば、プロバイダ責任法の適用業者となり、私のネットワークを使った第三者の行為について、私は違法行為と知っていたわけでもないので私が責任を負うことは無いと思うのですが、いかがでしょうか?

訴訟提起へと進む可能性は高いかと思われます。その前段階として、内容証明が送られ裁判外での交渉がされるケースは多いです。その段階で条件を詰めて合意ができれば訴訟前に終了することもあり得ます。

裁判になった場合ですが、責任が認められる可能性はあるかと思われます。

お忙しい中、回答ありがとうございます。
裁判外での交渉ということですが、私が支払わないという主張をしても了承するとは考えづらいので、それはつまり私が過失を認め損害賠償を支払うということでしょうか?

裁判になった場合、どの部分で責任が認められる可能性があるのでしょうか?

私自身がプロバイダ責任法における「特定電気通信役務提供者」となっているということですので、私が通信を介した第三者の行ったことについては、権利侵害について知っていたわけではないので媒介したユーザーの通信の責任は負わないと思うのですが、いかがでしょうか?