情報開示請求の返答内容について

トレントを使用したAVのダウンロードについてご相談させていただきます。
インターネット付きのアパートを経営している者の代理でご質問させていただきます。
先日、発信者情報開示請求の意見照会書(請求者はケイエムプロデュース)が届き、内容を確認したところ、トレントによるAVのアップロードが行われているとのことでした。
プロバイダーに確認しましたが、部屋の特定はできないとのことで、この場合アパート経営者が損害賠償等の対象になるのでしょうか?
開示請求は「同意する」で返送するべきでしょうか?または、部屋が特定できない旨やアパート全体で契約しており、権利侵害とは関係ない旨を記入して「同意しない」で返送するべきでしょうか?
調べたところ、不同意で返送した場合も、プロバイダが情報を開示することがあるとありましたが、そのようなことはあるのでしょうか?
また、刑事告訴されることはあるのでしょうか?
今回のような事例は過去ございますでしょうか?

今後どのような流れになるのかも教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

ご質問内容拝見いたしましたが、この場では一般的なご回答しかできませんので、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、弊事務所でもトレント関連のトラブルは取り扱っておりますので、よろしければお問い合わせくださいませ。