身に覚えがない第三者にipを使われたことによる開示請求について

プロバイダより情報開示の意見書が届きました

著作物をtorrentを介してネットワークで共有し、著作権の侵害を犯したということのようです

それにより、損害賠償請求に必要なので氏名、住所、電話番号、メールアドレスを開示しろという請求です。

書類を見ると、確かにtorrentでファイルを多数アップしており、IPアドレスも私が使用しているものでした。

しかし、torrent自体使用しておらず、子供を含め家族にも確認しましたが使用はなく、子供のスマホのアプリ履歴も確認しましたがありませんでした。

アップされているファイルも管理されているような名称と番号で、そのようなファイルは子供のスマホは勿論、私のPCにも存在しません。

私にも家族にも身に覚えがないということと、可能性として著作物としてあげられているのがアダルト作品であり、不特定多数を狙った少額訴訟の可能性も考えられるとおもいます。

しかし一方で、以前筑波大が行っているvpngateというサービスを利用しており、設定を誤ってサーバを提供する側にも参加してしまっていた可能性があります。
(今は消去してしまったのでわかりませんが、サーバを提供していれば私のipを使うことができます)

そしてその可能性が高いと思っています。

その理由は、IPが海外のブラックリストに登録されてしまっており、一部サービスからwebアクセスのブロックを受けているからです。
ブラックリストの詳細を調べたところスパムメールが要因の様であり、vpnの利用によって登録された可能性があると書かれていました。

それについてプロバイダと相談していましたが、その矢先にこの不正アップロードの話がきたので、他人のipを偽装して使うことは難しいことから、ウイルスなどによるものか、VPNGATEによるものであると思っています。

検知が難しいウイルスも今はあるので、ウイルスの可能性も考えられますが、セキュリティソフトは入れており、細かくチェックしていることからもVPNGATEの校正が濃厚という判断に至っています。

上記の状況なのですが

・自分が行ったわけではない不正アップロードの意見書についてどのように回答するべきか
・自分ではないと主張するのは裁判の話であり、開示の意見書はあくまで事項に対する開示請求なので、そこで自分ではないと主張する意味はあるのか?
・どのようなスタンスで臨めばいいのか

をご教示いただけますと助かります。

自分でないとしても、開示請求されている以上、自分でないと主張するのは裁判での話であり、裁判を避けられないのであれば、早急に弁護士を立てる必要があると思っております。

よろしくお願いいたします。

ご自身が行ったわけではないのであればその旨の回答をする形となるかと思われますが、第三者が行ったという主張は裁判上ではなかなか認められ難いでしょう。

お忙しい中ご返答ありがとうございます。
法律の基本精神は疑わしきは罰せずなはずなのに、やってなくても認められないということなのですか?
つまりやってもいないことで、損害賠償を請求されるということですか?

別人がアクセスした,という事実を主張する側が証明をする必要があるため,その証明が難しいケースが多いかと思われます。

その理論であれば、逆に最初に私だと言っている方が私が行たという証拠を出さないといけないと思いますが、ipが私が普段使っているものだということだけで、ウイルスやハッキング、他人への貸し出しなど、私以外が使用する可能性のある様々なパターンが想定されるのに、ipだけで確実な証拠になるのでしょうか?
極論を言えば固定IPではないので、私の使っているipすら変わる可能性があるのですが、、、

発信者情報開示を経た上で開示された情報であれば、基本的に証拠としては十分です。それが自分ではないというのであれば、その点について主張立証をされる必要があります。

以上で回答を終わります。

わかりました
ありがとうございます
ということは、証拠が出せなければ一切に見覚えが無いことであっても損害賠償を受けてしまうということですね
反論の証拠が無いなら有罪だなんて冤罪を発生させるすごいシステムですね
やってない証拠ほど出せないものなんてないのに