著作権侵害における包括示談の効果と通知義務についての確認
torrentソフトを利用したことで、映像制作会社より著作権の侵害の申し立てを受け、個人情報の開示請求を受けました。請求に応じ、プロバイダ運営会社を通じて個人情報を開示したところ、個別示談及び包括示談の申し出を受けました。個別示談と包括示談で当然金員の額が異なります。包括示談を受けた場合、私と映像制作会社間でtorrentソフトを利用した著作権侵害について、本案件以外の案件についても示談したこととして請求が来なくなるのかを確認したいです。また、包括示談の金員を振り込んだ場合、先方にその旨を通知しなくても、包括示談を行ったと認定されるのかを知りたいです。(例えば、当方が包括示談として振り込んだが、先方が個別示談として認識することがないかどうか)
示談契約は双方の意思が一致した時点で成立します。単なる振込では意思が一致したとはいえません。
また、包括示談というだけで範囲効果が自動的に定まるわけではありません。思惑にずれがあるがため後々にトラブルの種が残ってしまうのは、お互いにとってマイナスですので、包括示談の範囲や法的効果に関する疑義は先方に質問をして、まえもって解消しておくべきです。