"Torrentソフト利用に関するプロバイダーへの回答前の弁護士相談のタイミングについて"
【プロバイダーから発信者情報開示に係る意見照会書】
・torrentソフトを利用していたことは事実
・開示請求に「同意」する方向で考えている
・個人の閲覧用であり、商業的には一切利用していない
・侵害された作品については記憶にない(アップロードしないことを当然証明できない)
・侵害された作品以外にもアップロードされている可能性は大きい
上記の場合、弁護士の先生に相談し代理人となってもらう場合、どのタイミングが最適でしょうか。
①プロバイダーへ回答する前か
②権利者から提示される示談金の金額を確認してからか
で悩んでいます。
また、当案件について詳しい先生がおりましたら、依頼も併せて検討させていただきたいと考えています。
なお、示談については一般のサラリーマンであり金銭的な余裕があるとはいえないため、その点について不安に思っておるところです。
プロバイダーから発信者情報開示に係る意見照会書に「同意」してから、権利者側弁護士から損害賠償請求に関する内容証明郵便が届きます。
具体的に、弁護士が示談交渉を行うのは、その内容証明郵便が届いて(②)からになることが多いです。
ただ、②になってから依頼先の弁護士を探したりしていては、示談の時期もどんどん遅れるため、
できれば、早めに弁護士に相談した方がいいかと思います。
なお、当事務所では本案件を取り扱っております。