電車内での盗撮で逮捕される可能性と自首の必要性について
どこの駅でも、ネットで〇〇駅、お問い合わせ、などで調べると電話番号が出てくるので、そちらに電話してみるのがよいでしょう。
どこの駅でも、ネットで〇〇駅、お問い合わせ、などで調べると電話番号が出てくるので、そちらに電話してみるのがよいでしょう。
隠すほうがリスクがあるので、取り調べ担当者の質問に正直に回答するといいでしょう。 逮捕勾留はないので、関係者にばれる可能性はないでしょう。
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
発覚したのが、成人後であれば、手続きは公開の刑事裁判ですが、情状事実として、犯行時未成年で心身の発達が未成熟だった。ということはいえるでしょう。 また、程度によりますが、微罪処分で済む場合もあります。この文章だけではどこまでの事件かわ...
犯罪が成立するとしたら、器物損壊、建造物損壊というよりは、軽犯罪法違反でしょうが、気になるなら、すぐに謝りに行きましょう。そのお宅は、生垣に防犯カメラを設置しているのであれば、何らかの困っている事態が発生するので、設置しているのだと思...
法的な理解としては、実行の着手がありませんので、犯罪として処罰されることはないように思われます。ご心配は不要でしょう。
微妙なところですね。 前例からいえば、ゴミ箱に入れた状態で、単純所持罪(7条1項)の起訴を逃れた例もあります。 他方では、キャッシュとして大量に保存していた人が、所持を疑われたこともあります。
事実関係を詳細に聞いてみないとわかりませんが、相手の意思に反して、キスなどの行為をしたのであれば、強制わいせつ罪に該当する可能性はあります。 逮捕、勾留などのおそれもあるので、早い段階で弁護士に相談に行くことをお勧めします。
ふと見上げてしまった程度で何らかの犯罪が成立することはありません。 ご不安なことと思いますが,現時点でなんの連絡もないのであれば心配は不要と考えます。
捜索差押があると、 その場にいた人も証拠を持ちだして無いかの確認のために少しは足止めされるでしょう。 削除済みの場合は、刑事処分にならないし学校にも連絡されないので、大学の処分には至らないでしょう。
弁護士と一緒の方がいいかどうかでいえば一緒の方がいいでしょう。相手に主張内容に法的な妥当性があるかどうかを判断できます。ただし、弁護士が一緒に行くというよりは弁護士が代理したり、弁護士の事務所に来させることになると思います。
記載している事情だけではなんとも言えませんね。 すでに弁護士にご依頼済みということであれば、その方と相談すべきかと考えます。 刑事事件はスピードと弁護人との密なコミュニケーションが大切なので、弁護人とご相談するのがベストかと思います。...
被害届を取下げることはできますが、傷害罪は、被害者の方からの告訴や被害届が必要な事件ではないので、警察は、そのまま捜査を続け、検察庁に事件を送ることができます。もし、相手の方に同種前科があるとか、暴行態様が悪質で再犯のおそれも高い場合...
ダウンロードによる単純所持罪(7条1項)については 今の捜査実務では、警察の方針として、削除してあれば、起訴されることはありません。 もっとも、客観的に児童ポルノをダウンロードしたことを警察に認知されると、捜索差押などの捜査を受ける可...
あなたの加入している保険会社がどのような調査をした上でどのような事実関係に基づき、過失ゼロとの判断をしているのか定かではないため、あくまで一般論となりますが、以下、いくつかコメントします。 •保険会社側の支払意向の有無のみで起訴され...
ベトベトするような状態ではなかったとのことですので、器物損壊罪には該当しません。 ですので、特に心配する必要はないでしょう。
逮捕されるかどうかは、捜査機関や裁判所が判断するものなので弁護士が予測することはできません(逃亡や罪証隠滅の可能性が考慮されます。 刑事処罰という意味では、金額が大きいので起訴される可能性が高いと思います。 初犯であれば執行猶予にな...
罰金前科があるのに、それほど年数も経過しないうちに、同系統の犯罪をしてしまうと、次は起訴されて懲役刑を求刑される確率は極めて高いです。ただ、あなたがしっかりと反省し、今度こそ再犯に至らないことを誓約すれば、裁判所は、初めての公判請求と...
心配しすぎのような気もしますが、法的な面でアドバイスをします。 刑法231条の侮辱罪は、名誉棄損との対比で、「事実を適示しなくても」、つまり、具体的な事実を述べなくても、「公然と人を侮辱する」ことで成立し、この公然とは、不特定、又は多...
前に申し上げたとおり、通常は、財産犯に関して、警察が被疑者を逮捕する日時を事前に被害者に連絡することはありません。そんなことをすれば被害者が意図するかしないかに関わらず、情報が洩れて被疑者が逃亡するおそれがあるからです。 逮捕状がでる...
警察庁のいまの方針としては、削除されているのは立件しません。起訴されません。 しかし、単純所持罪は成立していますので、他の証拠があれば、立件は可能な場合もあります。 児童ポルノの定義上は、客観的に「児童の姿態を視覚により認識する...
具体的な表示内容次第ですが次のようになるでしょう。 商品名や説明欄に、十分に目立つ形で箱だけだとわかる記載がされていて、箱だけを購入することが合理的であるといえるような事情である場合には詐欺にはならないでしょう。 目立たない形で記...
貴方が反省し、警察に誠実に対応していれば、このようなことを繰り返しているといった事情がない限り、逮捕まではいかないでしょう。 暴行で被害届を出すのがおかしいといった考えはやめてください。 普通の人は暴行もしません。また暴行くらいで被害...
児童ポルノであるかどうかは、行為者の認識にかかわらず法定の要件で決まることです。 児童ポルノと知らなかった場合には単純所持罪(7条1項)は成立しません。知らなかったという弁解は必ずしも容易ではありません。 所持していたのであれば...
質問者の方が報告されている状況だとすれば、後日逮捕される可能性はほとんどないです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
応援したいという気持ちで声掛けしたということで、特段訴えられる可能性や逮捕の可能性はないと考えられます。
一般に、状況報告について対面でなければいけない、電話ではいけないといった決まりがあるわけではありませんので、会社とご相談され決定されたらよろしいかと存じます。 そのほか、会社又は被害者の方と示談交渉をするなど対応することも考えられます。
示談して、謝罪して弁償すれば、被害届までは出さないケースもあります。 やってしまったことは仕方ないので、今後は、誠意をもって対応することが重要です。
現在どのような状況なのか分かりかねますが、20万円を返還し、謝罪が受け入れられれば警察が介入するようなことはないかもしれません。
逮捕される可能性はほとんどないです。ご安心ください。ただ、これからはご自身の行動にお気を付けください。