児童ポルノ所持削除済みで免責されるのか、また判断基準は?

児童ポルノ単純所持削除済みであれば児童ポルノで立件されないのでしょうか?
また単純所持の状態か切れるというのは自分が見ることができないという状況でしょうか?

警察庁のいまの方針としては、削除されているのは立件しません。起訴されません。
しかし、単純所持罪は成立していますので、他の証拠があれば、立件は可能な場合もあります。

 児童ポルノの定義上は、客観的に「児童の姿態を視覚により認識することができる」かできまります。いろいろな再生機器を試したりして再生できなければ児童ポルノではないことになります。

3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

単純保持罪とはあるのでしょうか?