"成人後の児童ポルノ所持で情状酌量は可能か?"

児童ポルノ単純所持削除済みです
未成年に罪を犯してしまい成人後発覚した場合情状酌量の余地はあるのでしょうか?

発覚したのが、成人後であれば、手続きは公開の刑事裁判ですが、情状事実として、犯行時未成年で心身の発達が未成熟だった。ということはいえるでしょう。
また、程度によりますが、微罪処分で済む場合もあります。この文章だけではどこまでの事件かわかりませんが、成年刑事において、行為時に未成年で未成熟であった、ということは主張自体としてありうる話です。