児童ポルノを購入したが、当初はその性質を知らず、削除済み。単純所持罪に問われる可能性があるか?

児童ポルノ数点分けて購入した単純所持削除済みです
警察が来た時に購入した時には児童ポルノに当たるということは知らず数週間後に何回も見返しているうちに児童ポルノに当たるのではないかということに気付きました
この場合児童ポルノ単純所持罪に問われるのでしょうか?

児童ポルノであるかどうかは、行為者の認識にかかわらず法定の要件で決まることです。
 児童ポルノと知らなかった場合には単純所持罪(7条1項)は成立しません。知らなかったという弁解は必ずしも容易ではありません。

 所持していたのであれば、児童ポルノを所持していたと疑われて捜査を受けることはあります。