削除済みであれば児童ポルノダウンロードで罪に問われないのか
児童ポルノ単純所持削除済みであれば罪に問われないというのは児童ポルノであることを知ってダウンロードしたということが証明できないからなのでしょうか?
いつ警察が来るか怖くて夜も眠れません
どうかよろしくお願いします
ダウンロードによる単純所持罪(7条1項)については
今の捜査実務では、警察の方針として、削除してあれば、起訴されることはありません。
もっとも、客観的に児童ポルノをダウンロードしたことを警察に認知されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性はあります。削除したことは警察には分からないからです。
今のってことは変更する可能性はあるということですか?