精神疾患のある相手になんらかの法的措置ができるのか
自称では、どの程度の疾患なのか、わからないですね。 精神疾患があっても責任能力のある可能性が高いので、相手の言動と あなたの疾患に相当因果関係が認められれば、慰謝料請求可能でしょう。
自称では、どの程度の疾患なのか、わからないですね。 精神疾患があっても責任能力のある可能性が高いので、相手の言動と あなたの疾患に相当因果関係が認められれば、慰謝料請求可能でしょう。
意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。
西台法律事務所の俣野と申します。 書き込みの対象が客観的に見て相談者様と特定ができるかが問題となります。名前を明示していないとしても前後の書き込み等を総合的に見て相談者様と特定できるか、イニシャル、勤務先等の記載もないかも加えて検討す...
西台法律事務所の俣野と申します。 発言の内容にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 仮に第三者も見られるSNS上で、名誉棄損と言える発言をした場合訴えられる可能性はございます。お互い面識がなく、相手の方が発信者情報開示...
制度上公開の方法が定められていることで公開の要請が満たされているのですが、その方式以外の手段で(ネットで)書き込むのは違法となる可能性があります。 破産者情報のサイトが告発されたのと同様です。
西台法律事務所の俣野と申します。 誹謗中傷は明確な定義があるわけではないので、前後の文脈により判断が変わる場合がございますが、今回の内容であれば意見や批判の範疇であり、侮辱や誹謗中傷とまでは言えません。相手の権利が侵害されたともいえず...
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
ご質問ありがとうございます。西台法律事務所の俣野と申します。 書き込み前後の文脈や事前のやり取り等によっても変わってきますので、あくまで一般論としてのご回答となりますことご了承ください。 まず、書き込みの内容からしますと、批判の範疇...
>○すなどの伏字でも殺害予告として立件される可能性はありますか? あります。多くの場合、前後の文脈から意味は分かるので。伏字はあんまり意味ありません。 >特に著名人や有名企業に対しての場合可能性は高まりますか? 刑事事件として立件され...
去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...
・他人のDMに、社会的な評価を低下させる具体的事実を送る →一人の人にメールを送るだけであれば、不特定多数の人が認識できるとは言えません。 拡散するようにと多数の人にDMを送るというなら別ですが。 ・誰が取るかわからない電話を複数回...
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
詳細が分かりませんので断言はできませんが、プライバシー侵害を主張することは難しいかと思います。 公開相談では具体的な事情を記載できないかと思いますので詳細はお聞きしませんが、一度弁護士に直接相談してみた方がよいかもしれません。
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 贈与に該当すると思われるので、返還義務を負うことはないでしょう。 特に相談者様の側に他に後ろめたい事情がないのであれば、示談書についても無視して放っておけば良いかと思います。
何の開示を求めているのかよく分かりませんが、それはさておき、弁護士に詳細を説明したうえで難しいと言われたのであれば対応は不要かと。
キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情ですと、犯罪には該当せず、逮捕されてしまうというリスクはないでしょうし、民事上の違法行為に該当するということもないので、相手方が弁護士に相談することはあっても、弁護士を...
はっきりと何年なら大丈夫というボーダーがあるわけではありません。法律問題は可能性を挙げるとキリがありませんし。 他の楽しいことを考えるなどして忘れてしまったほうがいいかも知れませんね。
開示請求はその程度では通りません。 だれかにいえば、伝播する可能性があるからです。 ほんとに信用できる友人ならかまいませんよ。 これで終ります。
>連絡先(メールアドレス)を知る方法はありますでしょうか。 今まではどのように連絡を取っていたのでしょうか?
記載されているサイトがどのようなものなのか確認したわけではありませんので、名誉毀損に当たるかどうかの判断は割愛しますが、当人に非があっても慰謝料請求等は可能です。 >ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数...
この場合本当に訴えられ罰金等になる可能性はあるのでしょうか、、、 これは分かりません。 相手の意向次第ですから、書き込みを抹消して、後はしばらく様子を見るしかないかと思います。 文面がわかりませんが、口喧嘩でしたら、そこまでされるか...
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害にあたる可能性がありますし、また訴えられる可能性もあります。
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 氏名については,警察から被害者側に伝えられる可能性があります。 被害者側が報復等の理由で加害者の氏名をインターネット上で晒すということも可能性として0ではないかもしれませんが,...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 友人の画像を送付しただけであれば,犯罪に該当するということはないでしょう。 実際にコラ画像が作成されて公開・拡散された場合,公開した人物が名誉棄損罪等に問われる可能性はありますが...
ほんとに訴えられる可能性はあるのでしょうか? →可能性としてはありますが、もっとも訴えると言っても労力や費用が掛かるため実際に行うかは相手次第です。いずれにしても訴えた場合、あなたに何らかの通知などがきますので、通知など来ましたらお近...
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...