児童ポルノ犯罪について

児童ポルノ犯罪などで捕まった場合、被害児童に自分の本名は伝えられるのでしょうか?
また、伝えられた場合、その名前をネット上などで公開されることはあるんでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

氏名については,警察から被害者側に伝えられる可能性があります。

被害者側が報復等の理由で加害者の氏名をインターネット上で晒すということも可能性として0ではないかもしれませんが,そのような行為は違法になりますので,通常そのような可能性は低いかと思います。