ほしい物リストからプレゼントを送りつけてきた相手にお金を返す必要があるのか

4年前に私がTwitterに貼り付けているほしい物リストからプレゼントを送ってくれている方がいました。

相手は見返りを求めていたみたいで
TwitterのDMなどで今から殺しに行くなどの嫌がらせがはじまりました。
(相手からされた内容は全て記録してます。)

先日その子がプレゼントで使った15万のうち反額を払えと言って弁護士から示談書が来たのですが納得いかないので払いたくありません
どうしたらいいでしょうか

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
贈与に該当すると思われるので、返還義務を負うことはないでしょう。
特に相談者様の側に他に後ろめたい事情がないのであれば、示談書についても無視して放っておけば良いかと思います。