名誉毀損になるかどうか

名誉毀損についての質問です。
「名誉毀損とは、それが真実か虚偽であるかにかかわらず、ある具体的事実を不特定多数の人が認識できる状態で示すことによって、ある人の社会的な評価を低下させること」
と見ましたが、不特定多数の人が認識できるという点についてお伺いしたいです。

・他人のDMに、社会的な評価を低下させる具体的事実を送る
・誰が取るかわからない電話を複数回掛けてきて社会的な評価を低下させる事実を言う

以上の場合、それぞれが不特定多数の人が認識できるというものに当てはまりますか?
(1つ目は送られてきた他人がまた別の人に拡散する恐れがある?
2つ目は誰が取るかわからないので不特定多数になる?話す相手を指定したら不特定多数ではない?)

よろしくお願いいたします。

・他人のDMに、社会的な評価を低下させる具体的事実を送る
→一人の人にメールを送るだけであれば、不特定多数の人が認識できるとは言えません。
拡散するようにと多数の人にDMを送るというなら別ですが。

・誰が取るかわからない電話を複数回掛けてきて社会的な評価を低下させる事実を言う
→電話の相手は1つの会社等でしょうか?
繰り返し電話をかけていたら、名誉毀損より業務妨害の方に当たりうるように思いますが、電話に出た人に話すだけであれば、不特定多数の人が認識できるとは言えません。