エロコラ画像の作成依頼を友人の画像を用いて行ってしまったのですが罪に問われるのでしょうか。

先日TwitterのDMで、コラ画像を作成している方にエロコラ画像の作成依頼をしました。依頼の画像として、Instagramに投稿されていた友人の画像を保存したもの(現在投稿は削除されています)を相手に送りました。これは罪に問われますか?また、コラ作成者がネット上に拡散した場合についても教えてください。拡散されないようにするための対策等ありましたら上記に加えて教えていただきたいです。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

友人の画像を送付しただけであれば,犯罪に該当するということはないでしょう。
実際にコラ画像が作成されて公開・拡散された場合,公開した人物が名誉棄損罪等に問われる可能性はありますが,相談者様が公開や拡散を依頼したというわけでなければ,相談者様には犯罪は成立しないものと思われます。
自らのコントロール下にないので,現状拡散を防止するというのは難しいでしょう。

コラ画像を保存した場合は罪に問われますか?

販売目的等でなければ,保存・所持自体で罪に問われることはありませんが,無用なトラブルを避けるという観点からは,保有しない方が無難でしょう。