脅迫罪が成り立つ条件
ネット上で○したいと発言してしまいました
○すと言った発言は脅迫罪にあたると思うのですが○したいという発言をした場合は
脅迫罪になりますか?
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。
「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。
あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財産に害を加える旨の告知と言えるかどうか、単なる願望の発露なのかによるでしょう。
殺したい、犯したいだとなり得ますか?
文脈判断が不可能な場合でも
ありがとうございました