これは詐欺ですか?脅迫ですか?

今年に入り、マッチングアプリで出会った方と食事にお付き合いした代金をいただく形でお会いしていました。
先日誕生日プレゼントということで少し高めのものをお願いしました。その際は食事数回分として先に代金をいただきそれで買いなさいとのことでした。

その後喧嘩のようなものをして、関係が疎遠になりました。すると先払いした分の代金を返せと言われました。
この状況は借りた覚えはなくとも返す義務はあるのでしょうか?
また返さない場合は、どんな手を使ってでも探し出すとの事を言われましたがこれは脅迫にあたりますでしょうか。
以前SNSなどを使って拡散する。ようなことを聞いていたので怖くて精神的に苦しんでいます。

また向こうが弁護士をたてるということだったので、私も必要であれば弁護士さんのお力をお借りできればと思って相談させて頂きました。

上記でなにか私が法律に触れているところがあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

しっかり自分の意見を連絡したらよかったのですが、ブロックしてしまい連絡を絶っている状態です。

西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。
まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。
次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉、財産等に害を加えることを告知することを言いますが、他の言動等と相まって探し出して害を加えるというものであれば脅迫に当たりえます。この点はケースバイケースなので今回の文面だけでは断定はできません。もっとも今後、危害を加えるといったものや、SNSで拡散するような言動があれば脅迫に当たりえますし、拡散された場合は名誉棄損等で被害届を出すことも考えられます。
怖い思いをされてらっしゃるようですので、相手から何か連絡が来た場合、弁護士を間に入れるのも一つかと思います。

ご参考にしていただけますと幸いです。