被害者に非がある場合の名誉毀損罪について
お題箱という匿名のサイトを利用して他者が書き込んだものを運営した人が投稿するだけの5chのように愚痴やら不満やらを垂れ流すアカウントがTwitter上に存在するのですが、そこで複数の人物が1人の人物に対して悪口や、その1人の人に受けた被害、こういう人ですよ等の書き込みが複数ありました。
その殆どは事実だと思うのですが、事実でも名誉毀損罪に当たると聞きました。
私も流れに乗って、悪口は書いていませんが人から聞いたり自分が受けた被害を書き込んでいたところ、その書かれた本人が「開示請求をする」「弁護士を雇った」等発言しており、ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数の非があるのを確認しています。
その場合、もし書き込んだ側が訴えられたとしたら慰謝料等は減額出来るのでしょうか。
そもそも当人に非があるのに対して訴訟は起こせるのでしょうか。
分かりにくい説明で申し訳ないのですが、ご教授頂けたら幸いです。
記載されているサイトがどのようなものなのか確認したわけではありませんので、名誉毀損に当たるかどうかの判断は割愛しますが、当人に非があっても慰謝料請求等は可能です。
>ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数の非があるのを確認しています。
とのことですが、迷惑をかけられているのがあなたなのであれば、減額の可能性はあります。