今かしてる家を強制撤去または購入して欲しい

契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...

隣家中華店の換気扇からの排気について。無過失責任

相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...

お隣からの、わけの解らないクレームにどうすれば良いのか?

クレームを録音すること、犯罪に該当するようなことがあれば、証拠を揃えて警察に通報すること、告訴すること、マンションの管理会社を通して注意して貰うこと、弁護士を通して警告等をすることが考えられます。こういうクレームのような迷惑行為は地道...

隣人の喫煙による健康被害に悩んでいます。

受動喫煙被害で大変ですね。 隣人の喫煙について、管理会社や大家さんにご相談されましたでしょうか。 もし、まだ相談していないようでしたら、管理会社や大家さんにご相談し、隣人に注意してもらうか、 あるいは、何らかの受動喫煙対策を施しても...

父が所有する不動産の家賃滞納、およびゴミ問題への対応

1,父親の名前で、賃料の催促を、内容証明で行うことです。 2,賃借人には善管注意義務があるので、これについても賃料の催促に合わせて 整理するように促すといいでしょう。 3,父親の了解を取りながら、あなたが補助者として父親の名前で、行動...

ガレージ天井崩落、隣の工事会社に損害賠償できるか?

ガレージは自宅のものなのでしょうか。 振動により天井が崩落したことの因果関係があるのか、またそれを立証するのは相当難度が高いと思います。 そもそも振動が近隣建物の建物を破壊する程度に強いものであれば、直接的に結果を誘引したことにな...

被害届を出したと言われました。

>隣人の騒音のせいで仕事を妨害されたり、健康被害に遭っていて、被害者は私の方です。 >何か法的措置がとれますか? 騒音被害を理由に慰謝料請求ができる場合もあります。 詳細については、弁護士に直接に相談に行かれた方がよろしいかと思いま...

誹謗中傷が適用されるでしょうか

そうですか。Aさんに訴えられるのを恐れているのか、Bさんをこちらから訴えたいのかよく分かりませんが、Aさんが相談者の方を非難する気がないのであれば、あまり気にしなくていいのではないでしょうか。

上階の騒音での慰謝料請求の場合の証拠について

お困りのことと存じます。受忍限度の範囲内かどうかは、一般的に、被害の程度や加害行為の態様など様々な事情を考慮して判断することになります。環境省や各自治体などで生活騒音などに関する資料があると思いますので、ご参考にしていただければと思い...

除草剤 散布に関して

会社の敷地外ということは、誰かの敷地ということになるので、敷地の管理者の許可を取る必要があります。 歩道であれば、市町村か都道府県か国かということになると思います。

子どもの足跡の苦情で隣人トラブルになっています

騒音が発生した時刻、継続時間、音量を証拠(騒音計の動画等)とともに提出するよう求めてみてはどうでしょうか。それがない限りは、一般的な生活音に過ぎないので、対応するつもりはないと突っぱねていいと思います。

癇癪持ちの姉に慰謝料請求をしたい

どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。

自己所有の塀を壊すことについて

ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。

子供による迷惑行為について

どのような方法が効果があるか一概にはいえませんが、例えばご自宅の防音工事の見積もりをとってみて、内容証明でその金額を親御さんに請求してみるという方法が有効かもしれません。それが適切な方法なのか、具体的事情が分からないのでちょっと判断で...

単身者用住宅で2人暮らしをしているひとの対処法

昔から常時ある相談ですが、あいにく抜本的な解決策がないのが実情です。 民事調停を申し立てる前に、騒音測定記録を取る必要があります。 測定器は、区役所公害課で借り出せるでしょう。 また、苦情はそのたびに管理会社に伝えるといいでしょう。 ...

違約金の支払いについて

法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。