隣の空き家が倒壊し自宅兼ゲストハウスに被害が出ています。行政の対応や解体作業について相談したいです。
4月から、管理不全状態にある土地・建物の管理制度という制度が新たに設けられていますので、弁護士に相談して管理人の選任申立を行いましょう。
4月から、管理不全状態にある土地・建物の管理制度という制度が新たに設けられていますので、弁護士に相談して管理人の選任申立を行いましょう。
基本的には共有部分です。 どのような内容を記載したのか分かりませんが、貼り付けた書面に記載した内容を無視されていることを問題としたいわけではなく、貼り付けた書面をはがされたこと自体を問題としたいのでしょうか?
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
近くの法務局で、土地の登記簿謄本を取得できます。 登記簿謄本で所有者の氏名・住所が確認できますので、ご自身で連絡してみてはどうでしょうか?
どのような契約内容になっているのか分かりませんが、ドアに張り紙をしてよいことになっているのでしょうか?
相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...
騒音問題は、まず測定記録を付けることから始まります。 それが出発点ですね。 区役所公害課から借りることが多いように思います。 騒音条例に照らして違法と判断されれば、関係先に通知す ることになります。
民法上の境界標の費用負担は以下の通りです。 (境界標の設置及び保存の費用) 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
クレームを録音すること、犯罪に該当するようなことがあれば、証拠を揃えて警察に通報すること、告訴すること、マンションの管理会社を通して注意して貰うこと、弁護士を通して警告等をすることが考えられます。こういうクレームのような迷惑行為は地道...
1,可能ではありません。 2,脅迫にはなりませんが、従う義務はありません。 3,弁護士から通知書を出してもらいましょう。 4,相手からの提案を待った方がいいでしょう。 5,後付けのルールは従う義務はないですね。
受動喫煙被害で大変ですね。 隣人の喫煙について、管理会社や大家さんにご相談されましたでしょうか。 もし、まだ相談していないようでしたら、管理会社や大家さんにご相談し、隣人に注意してもらうか、 あるいは、何らかの受動喫煙対策を施しても...
1,父親の名前で、賃料の催促を、内容証明で行うことです。 2,賃借人には善管注意義務があるので、これについても賃料の催促に合わせて 整理するように促すといいでしょう。 3,父親の了解を取りながら、あなたが補助者として父親の名前で、行動...
弁護士に依頼して訴訟提起しましょう。 明渡請求、未払賃料の支払請求、原状回復請求(ごみの除去)を求めることになります。
ガレージは自宅のものなのでしょうか。 振動により天井が崩落したことの因果関係があるのか、またそれを立証するのは相当難度が高いと思います。 そもそも振動が近隣建物の建物を破壊する程度に強いものであれば、直接的に結果を誘引したことにな...
>隣人の騒音のせいで仕事を妨害されたり、健康被害に遭っていて、被害者は私の方です。 >何か法的措置がとれますか? 騒音被害を理由に慰謝料請求ができる場合もあります。 詳細については、弁護士に直接に相談に行かれた方がよろしいかと思いま...
虫をタクシーの外に逃がしたとしても、特段法律違反になり責任を問われるといったことはないと考えられます。
そうですか。Aさんに訴えられるのを恐れているのか、Bさんをこちらから訴えたいのかよく分かりませんが、Aさんが相談者の方を非難する気がないのであれば、あまり気にしなくていいのではないでしょうか。
お困りのことと存じます。受忍限度の範囲内かどうかは、一般的に、被害の程度や加害行為の態様など様々な事情を考慮して判断することになります。環境省や各自治体などで生活騒音などに関する資料があると思いますので、ご参考にしていただければと思い...
会社の敷地外ということは、誰かの敷地ということになるので、敷地の管理者の許可を取る必要があります。 歩道であれば、市町村か都道府県か国かということになると思います。
騒音問題は、一般的に我慢するべき範囲かそうでないかが重要です。 一般的に我慢するべき範囲ですと慰謝料請求できません。 まずは実際の音量や長さを測定するところから始めてください。
枝が敷地からはみ出して来ているような場合には切ってもらうことができますが、そうでない場合には切ってもらうことはできません。
賃貸人側が任意に対応してくれない場合には、裁判所での解決を模索すべく、民事調停の申立てという方法を検討するのは、あり得る選択肢だど思います。
騒音が発生した時刻、継続時間、音量を証拠(騒音計の動画等)とともに提出するよう求めてみてはどうでしょうか。それがない限りは、一般的な生活音に過ぎないので、対応するつもりはないと突っぱねていいと思います。
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
証拠ですね。 録音でしょう。 証拠を整理して、名誉棄損、侮辱、あるいは人格権侵害を理由に慰謝料請求を するといいでしょう。
ご指摘のような理解でよろしいかと存じます。 自己所有の塀をどのように処分するかはご質問者様の自由ですし、隣地のためだけに設置しておくべき義務もありませんので、責任を取る必要も対策を講ずる必要もないと思われます。
どのような方法が効果があるか一概にはいえませんが、例えばご自宅の防音工事の見積もりをとってみて、内容証明でその金額を親御さんに請求してみるという方法が有効かもしれません。それが適切な方法なのか、具体的事情が分からないのでちょっと判断で...
建築基準法で規制していないことがもともとの問題なのですが、 現状では、自主防衛しかないですね。 騒音測定器を区役所公害課から借り受けて、騒音を記録するこ とから始めます。 扱い方や規制値は、担当者が教えてくれるでしょう。
昔から常時ある相談ですが、あいにく抜本的な解決策がないのが実情です。 民事調停を申し立てる前に、騒音測定記録を取る必要があります。 測定器は、区役所公害課で借り出せるでしょう。 また、苦情はそのたびに管理会社に伝えるといいでしょう。 ...
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。