相手から訴えられますか?
具体的なご事情をお聞きしないと何とも言えないですが、10〜30万円となる可能性が高いのではないでしょうか。 この金額であれば弁護士費用倒れとなる可能性が高いと思います。 ただ、相手に思いもよらない損害が生じている可能性もゼロではないの...
具体的なご事情をお聞きしないと何とも言えないですが、10〜30万円となる可能性が高いのではないでしょうか。 この金額であれば弁護士費用倒れとなる可能性が高いと思います。 ただ、相手に思いもよらない損害が生じている可能性もゼロではないの...
手紙で慰謝料請求の予告通知を、回答期限を付して出すといいでしょう。 写真もしっかり取っておくといいでしょう。
区あるいは市がルールを定めています。 区あるいは市の担当に問い合わせて、事情を聞くことからですね。 誰かが設置場所の変更届を出しているでしょう。 内容を確認するために、実際に行って閲覧してくるといいかも知れません。 手続きについても聞...
契約書を見てみないとわからないですが、一般的な契約書の条文では無断転貸(大家に無断で他人に又貸しをすること)を禁止することはあっても他人を呼び入れる行為そのものを禁止しているものは少ないと思います。 他人を呼び入れることで騒音等の被害...
裁判するには訴える事出来ますか?もし出来るのであれば何をしたら訴える事出来ますか? →民事訴訟を提起するということでしたら、訴状や証拠といった必要書類の提出などの手続を踏めば可能です。 具体的な書類などについては裁判所にお問い合わせ下さい。
この種の問題は、裁判官の理解度が低いため、司法を頼っても思うようには いかないことが多いですが、一般的には、民事調停から進めることが、多い です。 受忍限度を超えた騒音であることを立証する資料を作るのが、努力のいると ころでしょう。
区役所公害課にいって、騒音防止条例の規制値を教えてもらうこと、 記録が残る騒音測定器を借りること、一か月間必要な時間に測定す ること、規制値を上回った日時、時間帯を調べて、書面にします。 それから、内容証明がいいでしょう。 測定は、継...
一般的な流れは、民事調停申し立て、不調なら訴訟になります。 いずれも慰謝料と相手がなすべき防音対策を講じることを求めること、 あるいは営業時間の短縮を求めることになるでしょう。
カメラの位置によっては、プライバシー侵害になるでしょうね。 契約書を見ないとわかりませんが、どこを直すのだか。 まあ、週の半分もいれば、同居と疑われる可能性は、あるでしょう。
問える場合もあるし、問えない場合もあるでしょう。 予見可能性があったかどうか、不可抗力かどうか、の判断になるでしょう。 台風の状況から見て、予見可能性があれば、飛来しないように措置すべきでしょう。
退去費用を巡ってトラブルになっているからと言って、家賃を支払わないでいると、今度は家賃の未払いが解除の原因になってしまうので、お気をつけ下さい。 何を理由に退去を求められているのかにもよると思われます。 虚偽、管理不履行というのも、...
宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求す...
同じマンションの住人に対して傷害事件を起こしたところが、解除の 理由になりそうですね。 契約書にも、近隣に対して迷惑行為を行った場合は、解除できる旨、 記載があるでしょう。 家主が、行動することになりますね。
近隣の環境騒音トラブルで内容証明を出す予定ですが、おそらく相手は無視してくると想定しています。 その際、民事調停手続も視野に入れてますが、もし相手が調停にも無視してきたら、全てが無駄になってしまうのでしょうか? →何も問題が解決しない...
ベランダで吸うのをやめて頂く方法はないでしょうか。 →ベランダでのたばこを禁止しているマンションであれば、管理会社経由で注意してもらう手段はあると思いますが、禁止されていないのでしたら強制的に辞めてもらうことは難しく、やめてもらうよう...
助成金詐欺なら警察へ、労基違反なら労基へ。 証拠がないと、真摯に取り組むことはないでしょう。 まずは、それぞれ相談から始めるといいでしょう。
まず、一般論を申し上げるのであれば、 理事長を解任するためには、⑴臨時総会を招集し、⑵理事長の解任決議を行って、出席した組合員の議決権の過半数の賛成を得る必要がございます。 この点、「組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合...
故意・過失を問わず、不法行為から予見可能な損害については、賠償責任が生じます。車の傷もアンテナ落下によるものと証明されれば、全額の支払義務があるのが原則です。相手方に落ち度がある場合は、減額されることもありますが、本件ではなさそうに思...
以下のような事情からすると、あなたのお店に非はなく、電話番号の変更を受け入れなければない義務ななく、慰謝料の支払義務もないものと思われます(近隣の方にも、そのような要求がてきる権利•根拠はないものと思われます)。 •近隣の方の指摘(...
強制退去は言葉だけなので、退去に応じる必要は、ありません。 ただし、近隣に迷惑をかけることが続くと、契約を解除されること があるので、気を使ったほうがいいでしょう。
お困りのことと存じます。 ご不快に思われているご事情はよく分かります。 この老夫婦は不法侵入に当たりますかとのことですが、 記載いただいている事情からすると、法的には住居侵入罪に当たると考えられます。 ただし、その老夫婦も悪気があ...
なお、設置をした業者に施工不良があった場合に、所有者=注文者から、その業者に対して、補修を求めたり賠償請求ができます。
やり取りの期間を、基準にすることはないでしょう。 交渉、調停、訴訟のうち、どこまで受任するか、が一つの目安で、 また、難易度や勝訴的な事案かどうか、経済的利益の見積もりな ども、弁護士費用に多分に影響するでしょう。(参考意見)
まずは、契約書と、管理規約が入手できれば見分することでしょう。 大家に対して、廊下に私物やゴミを出さないように管理する義務の履 行を書面で督促することでしょう。 応じないときは、不作為の違法性に対して、慰謝料請求を告知するこ とになる...
先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)...
下の階や隣の住人の肩を持つわけではありませんので、その点はお伝えしておきますが、下の階や隣の住人が物音でノイローゼ気味になっているのであれば、週一での苦情というのもやむをえないかと思います。かすかな物音に対して苦情をいれているだけなの...
公の場で抽象的にぼかさないといけない相談であれば、お近くの弁護士に直接ご相談なさった方が良いでしょう。特に建築紛争を取り扱う弁護士が良さそうです。 検討しようにも情報が足りません。
民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による...
現時点では、相手に過失はありません。 責任を問えません。 また因果関係の立証は、あなたの方です。 ハードルが高いことを前提に話をしてます。 これでおわります。
どのような民事請求なのかわかりませんが、お書きになっていることからすると、 影響するでしょう。 警察が捜査してくれるといいですね。