催促文が脅しに当たるか
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指...
金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
この場合もう民事訴訟をおこして大丈夫でしょうか、それとも分割の3回目まで待たないといけませんか? →分割の3回目まで待たずとも訴訟提起は可能です。 また、とくに利息や遅延損害金を設定してなくて後からとることは可能でしょうか? →利息...
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
「とことんやる」という程度であれば,極めて抽象的であり,脅迫罪が想定している「害悪の告知」には当たりません。従って,お答えは変わりません。お気持ちはわかりますが,本件では法律論として脅迫罪が成立する余地はないものと考えます。
相手方が破産を選択した場合、配当という形でわずかな金銭を受け取れる可能性もありますが、回収は不可能です。 相手方が任意整理を選択した場合、弁護士との交渉次第ですが、回収は不可能ではありません。 貸金返還請求訴訟を提起することもできます...
自治体の対応まではわかりませんので、その回答を待つしかないでしょう。
① 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、脅迫罪に当たる可能性はあります。 ② 弁護士から連絡が来るかどうかは分かりませんが、一括返済を要求すること自体は可能です。 ③ あなたが請求できるか?ということであれば、請求する...
やはり言われたまま払わないといけないものなんでしょうか? →通常の方法で宅配ボックスに入れてドライバー側に過失がないのでしたら、ドライバー側に開錠手数料を負担する法的義務はないでしょう。
私がその場でお支払いした時点で、贈与ということにはなってしまうのでしょうか? 奢るから行こう、とは毎回一切言ってない点、今回は私も誘われた身なので半分は頂きたかったのですが、この時点でもう無効なのでしょうか。 →その場で支払いをしたか...
選択肢 解約して、ガス電気水道を止め、不動産屋さんと協力して、出てもらう。 明け渡し訴訟を起こす。 荷物を出し、カギをかえて、強行突破を図る。もめるので、警察を呼ぶ。
1年経過すると転送義務はないですが、転送してくれる場合もありますね。 また、実家に出せば、連絡は取ってくれるかもしれませんね。 終わります。
あなたは請求を放棄•免除しておらず、時効にもかかっていないため、単に請求手続きが遅れたという理由のみで、請求する権利を失う謂れはありません。 ただし、契約書がなく、口約束ということですので、契約書がしっかり存在する事案より、請求の難...
訴訟をして判決を取得しなければ口座を押さえることができません。 もちろん仮差し押さえという方法もありますが、費用対効果の問題でどれくらいの金銭を貸しているのかで、仮差し押さえをするかどうか決めた方がいいと思います。
金銭の貸し借りを示す一つの証拠にはなるのではないでしょうか。 詳しくはこれだけではなく、あなたと相手方との関係性や金銭を貸すまでの経緯、貸した後の状況などをお伺いしながらアドバイスをすることになります。 ここではなく、きちんと法律事...
残念ですが訴訟をするしかないでしょう。 親の会社について下請法違反や独占禁止法違反で通告するという方法も考えられますが、速やかに解決するには訴訟手続であろうと思われます。
キャンセルがライブ直前であったために相手方に損害が発生したという場合であれば、理屈の上では損害賠償請求をされるおそれはあります。 また、弁護士に委任すれば、SNSアカウントから個人情報を取得されるおそれもゼロではありません。 しかし、...
修理代の請求は可能です。 故意又は過失によって床を破損したということでしょうから不法行為が成立する可能性があるでしょう。 なお、あなたの加入している火災保険でも修繕費用が出る可能性があります。 保険会社に連絡してみましょう。
100万円以下というのが具体的にいくらかわからないので費用倒れするかはわかりません。 相手に司法書士がついているのであれば10日以内に支払わないのであれば訴訟します、というように期限を区切って訴訟するか決めると思います。 基本は訴訟...
元金と遅延損害金を費目で分けて記載すればいいのではないでしょうか。 請求書に計算式を書いておくといいかもしれません。
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
相手が認めていてその証拠がある程度あるのであれば、損害賠償等を請求できそうですが、この件は相手に強制執行出来るのかなど難しい問題があります。 このサイトだとお話しできることに限りがあるので、弁護士に直接面談することをお勧めします。
利息はもらえません。 利息制限法で無効になるので、元金のみ請求してください。 元金38万円で1日1万円となると闇金レベルになってしまいますから、絶対にもらえませんし、ましてやあなたが捕まるレベルの利息となります。 弁護士に相談するだ...
口座番号が存在しないなら、振込は出来なかったでしょう。 組み戻しをするまでもありません。 支払いが未了なので、請求をかけていいですよ。 Aに支払い義務はあります。 契約書があろうとなかろうと。
1,実態は副業詐欺でしょう。 2,3,断定的判断や不実告知、不利益事実の不告知があれば、取り消せます。 その場合、返金請求権はあります。 しかし返金に応じることはないでしょう。 取り消しができない場合は、消費者契約法にもとずいて、解約...
>そこでご質問なのですが、今回のように親が使ったお金は帰ってくるのでしょうか... 母親には収入はあるのでしょうか?
回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか...
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。