知人とお金に関して相談
逮捕されません。 刑事事件にはなりません。 法的手続きされてもいいでしょう。 裁判所で和解するといいでしょう。 たぶん脅し文句で、やってはこないと思いますが。
逮捕されません。 刑事事件にはなりません。 法的手続きされてもいいでしょう。 裁判所で和解するといいでしょう。 たぶん脅し文句で、やってはこないと思いますが。
今後、裁判所に書類を出す機会がありますから、意見書 を出すといいでしょう。 事情を説明して、取り込み詐欺だと主張するといいでしょう。 債権者集会にも出席して、同様の主張をするといいでしょう。
その内容からすると、争える余地はありますね。 弁護士依頼案件でしょう。 反論は可能なので、法テラスで弁護士を探すと いいでしょう。
示談はすんでいますね。 あなたになぜカードを渡したんでしょうかね。 いまごろ蒸し返す理由はないですね。 付き合いを強要するために蒸し返してるよう ですね。
詳細不明ですが、読み解くかぎり、返す必要はない お金ですね。 お金に関しては、親子も他人と思って、対処したほう がよさそうですね。
利息を請求できるかは,利息についての合意があるかどうかが問題です。遅延損害金は請求できますね。 まずこちらの本気度を示すために内容証明郵便を送ってはどうでしょうか? 弁護士に依頼するかどうかは貸している金額と弁護士費用の兼ね合いにより...
できる範囲ですこしずつ返せばいいでしょう。 借りた日、金額、返した日、金額、記録しておいて 下さいね。 うるさくいわれても、できる範囲で、払うしかありません。
まずは警察生活安全課がいいでしょう。 貸金無登録は重いですからね。 脅しもありますね。 警察が捜査しないようなら弁護士がいいです。 電話だけで済むことはよくありますから。 また本当に行くことはないですね。
最寄りの弁護士または司法書士に連絡して、 任意整理の依頼をするといいでしょう。 1社でも任意整理できますから。 毎月の支払額を減らしてもらいましょう。
銀行に対して詐欺になりますので、一括請求になるでしょう。 友人が事情を知ってるなら、友人も共犯ですね。 返済すれば、刑事事件になることはないでしょう。
法律違反にはならないでしょう。 ただし、出資法で金銭貸借の媒介手数料が5%に 制限されていることから、おそらく成功報酬は5%が 上限になるでしょうね。
書類など詳細見ないとわからないので、近くの 弁護士に相談した方がいいでしょう。
合意書面の内容がはっきり分かりませんが,書いた人と払う人の署名と拇印がそれぞれあるのであれば,払ってもらえる可能性はあると思いますが,なかなか上記情報だけでは判断が難しいところです。 どういった原因で支払われるお金なのか分かりませんが...
もちろん証拠としては使えますが,それだけで立替払いの立証ができるわけではありません。 事前に相手との交渉を記録や録音しておきできる限りの証拠を集めておくべきと思います。
契約内容や弁護士によると思いますが,30万円〜というのが相場感であると思います。 裁判などにいたると弁護士費用だけで60万円を超えることも十分に考えられます。
貴方と,友達との間に,あなたがネットビジネスをし,友達が初期費用を出すという契約が成立していれば,貴方の債務不履行に基づき,契約を解除し,返還を求めるということは理屈上,成り立ちます。
住所、氏名がわかっているなら、訴え提起を検討するといいでしょう。 裁判所から書類がくれば、真面目に対応を考えるでしょう。
あなたの名義を利用した分の債務確認と支払方法 についての合意書を作っておくといいですね。 バイクや携帯も名義を変えるか廃棄あるいは解約 しないといけませんね。 バイクについては廃車手続きは簡単ではないので 陸運局に問い合わせるといいで...
27万円という金額がホストクラブでの1日の飲食代として不相当に高い金額でなく、実際に、その内訳も示されているのだとしたら、支払った方が良いかと思います。 ただ、上記金員を支払う際には、今後まいまいさんには一切請求しない、という文言を...
ならないですね。 法的措置および警鐘のため にしたほうがいいでしょう。 害悪の告知とは言えないでしょう。 実際に公開する時は、客観性を持って過度な 表現、攻撃的な表現にならないように気をつけ たほうがいいでしょう。
貸金を返還するよう催告をし、相当期間も経過しているようなので、すでに債務の履行期は到来していると思います。 ただ、念のため、改めて書面をもって催告したほうが良いかと存じます。 書面による催告後、裁判所に貸金返還訴訟を提起するという...
エステが倒産し、サービスの提供をできないのであれば サービスを受けていない部分については支払いをする必要はありません。 サービスを受けた部分についても、会社の請求権の時効は5年ですので 既に時効消滅していると思います。
気持ちはわかりますが、ひとに知られたくない事柄 なので、プライバシー侵害になって、慰謝料請求対象 になってしまうでしょう。 本人が同意すればかまいませんが。
法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。
関知しない債務であることは通知しておく必要が ありますね。 どういう方法を使って、あなたの名前で借りられたものか。 どんな身分証明書を使ったのかどうか。 クレジットカードが作られたのかどうか。 誰がやったのかどうか。 場合によっては、...
返済期限は来てるので一方的に送っていいですよ。
ヤミ金だから、警察に相談、その後必要が あれば、弁護士に相談して、連絡をとって もらうといいですね。 弁護士の場合は、若干、費用がかかります。 法テラスで取り扱ってくれれば、安くはなるでしょうが。
公正証書等でなくても,誓約書は有効です。 ただし,きちんとした内容になっているかどうかは,確認しておいたほうが良いでしょう。 具体的には 1 弁護士に相談して,誓約書を見てもらう。 2 誓約書の内容がきちんとしていなければ,相手方に...
身内が勝手にやったものについては,返済する必要はありません。 まずは,信用情報の確認,それから,直接連絡があるところからは契約書の写し等を送ってもらえばいいでしょう。
ほかに被害者はいないかね。 消費者相談センターに問い合わせるといいでしょう。 契約書はありますかね。 消費者契約法で取り消しが可能かどうか。 そのあたりもセンターに確認した方がいいでしょう。 問題のある契約なので争えるでしょうね。 法...