強要罪になりますか?

以前お金を持ち逃げされことがあるのですが。
その時お金に困り知人にお金をかりました。
そのお金はもう返済したのですが、最近になりその知人にその時の事が本当だったのか証明しろと、携帯を見せろ・通帳をみせろと言われています。
それを断るとそれを決めるのはわたしだとの一点張りに、家族に言うと言われたり家の敷地から帰ろうとしません。

これに関しては強要罪などには該当しないのでしょうか?

現段階で強要罪に当たるかどうかは微妙なところです。
家族に危害を加えるような発言があったり、脅すような言動があるなどとエスカレートした場合は強要罪に当たる可能性が高くなってきますので、最寄りの警察署にご相談されることをおすすめします。