金銭トラブルについて

借用書に記入してもらいお金を貸した相手がいるのですが、すぐ返すと言っておきながら現在全く返済が無く困っています。
返済期限に猶予があると今すぐ返してもらうのは難しいでしょうか?

借用書に返済期限が定められている場合、借主にはその期限まで返済を待ってもらえる権利(これを「期限の利益」といいます。)があり、貸主はその期限まで返済を求めることは出来ません。
 「すぐ返すと言っておきながら」とのことですが、この点について、例えば「借用書には1年後に一括返済と記載しているが、貸主から返済を求められた場合には、直ちに全額返済する。」との合意があり、その証拠があれば、貸主の都合で借用書の期限を待たずに返済を求めることができます。しかしこれが単なる口約束程度のものだと、難しいかと思われます。

お忙しい中回答ありがとうございます。
向こうが用意した借用書で、嘘をつかれてお金を貸したのですがこの場合も借用書としては有効になるのでしょうか?