自己破産され逮捕された後

お金を貸した相手方から受任通知が届きました。
今、私が弁護士先生にお願いすれば免責がおりなかった分(詐欺罪で逮捕された分)、少しずつでも返済してもらうことは可能でしょうか?

破産手続において免責許可決定が確定した後でも、詐欺被害の証明が可能そうであれば、免責の効力が及ばない「非免責債権」として、被害金の返還請求(または損害賠償請求)をする余地がありますので、一度弁護士に具体的な相談をしてみるのが良いかと思います。