交通事故 慰謝料 自賠責 弁護士
弁護士がゆうだい様の代理人として交渉した場合、裁判基準で通院慰謝料、休業損害、交通費、治療費、診断書代、後遺障害、等の請求が出来ます又、120万を超えた場合は相手の保険会社から負担してもらうので、一度、弁護士に相談してみてはいかがでし...
弁護士がゆうだい様の代理人として交渉した場合、裁判基準で通院慰謝料、休業損害、交通費、治療費、診断書代、後遺障害、等の請求が出来ます又、120万を超えた場合は相手の保険会社から負担してもらうので、一度、弁護士に相談してみてはいかがでし...
保険会社は内部基準で金額を提示しています。ご主張の金額も、法律で定められたものではないので、保険会社の対応は違法ではないです。 弁護士をつければ金額が上がる可能性はありますが、6ヶ月の通院についてどこまで必要性が認められるかという問題...
診断書が出ているのであれば人身事故になりますね。 人身事故になったからといって、刑事訴追されたりするわけではないのでそれ自体を心配する必要はありません。
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
弁護士をつけずに保険会社とやり取りをした場合、保険会社からは自賠責保険基準や任意保険基準で計算した慰謝料しか提案されないことが大半かと思います。 そのため、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料で話をするためには、弁護士に依頼されるのがよろし...
4年もたっているとのことなので、警察としては被害届受理してもらうのは難しいでしょう。 民事上も旧法が適用されるため時効となりますので、相手方が時効を主張されると請求が認められなくなります。
何らかの音はするでしょうが、車の中だと聞こえないこともあると思います。 人とわずかに接触しただけ(かすっただけ)だと、車に傷はついていないこともあると思います。 相手が普通に走って行ったとのことなので、接触はしていないと考えられます。...
警察は、事故を認識していないので、警察から連絡が来ることは ありません。 あなたが、人身事故として被害届を出さないと、警察が介入する ことはないでしょう。
交通事故を起こした場合には、救護義務、警察への報告義務があります。仮に被害者が大丈夫だといって立ち去ったとしても報告すべき義務があります。 この義務に違反することを一般にひき逃げと呼んでいます。 相談者の場合はすぐに警察に報告していな...
ひき逃げかどうかは事故後の事情なので過失割合に影響を与えません。 出会い頭の事故なので、双方に過失があるという判断でしょう。 今からでも人身での事故報告に切り替えてもらって構いません。
加害児童自体は民法712条に基づいて責任無能力者とされ、加害児童の両親(加害児童の親権者)に民法714条の責任を追及できる可能性があります。また、学童保育所側のお子さんたちの監督体制に過失がある場合、学童保育所側が責任を負う可能性もあ...
裁判を意識した基準に基づき算定すると慰謝料は89万円程度となります。 なお、相手が任意保険に加入しているのであれば、自賠責保険の上限120万円は特に気にする必要はありません。 ご事案の詳細が不明のため、あくまで一般論となりますが...
【結論】 相談者40相手方60がいいところだと思います。 【理由】 本件交差点は交差道路がずれている変形交差点であることから、典型的なケースについての過失割合の解決指針を示す判例タイムズ38号(いわゆる「判タ」)によっても答えが出な...
交通事故の賠償基準には、裁判基準と、自賠責基準と呼ばれるものがあります。 裁判基準というのは、弁護士が入ったり、訴訟で判決が出る場合の計算の基準です。 自賠責基準というのは、自賠責保険から補填される金額であり、損害全額の補填はされませ...
>>車の名義が元旦那のまま等だと、こういったことは可能ですか? 自賠責は車両についている保険という意味合いが強いので可能でしょう。 >>まずは母の保険で治療費や車の修理等を賄って、後日保険屋から先方へ請求が行くと言う流れでしょうか?...
担当者の対応の悪さに、腹を立てるケースはかなり多いです。 苦情を申し立てる機関が用意されているので、調べて申し立てるといいでしょう。 休業損害の振込時期は、会社や担当者によってまちまちでしょう。 すぐに振り込む法的な義務はないからですね。
内容を詳しくみてみないとわかりませんが、保険会社提示の時価額をアップさせることも可能なケースもあります。 なお、対物超過修理費用特約については、被害者の方が車を修理すること、が要件となっているため、修理しないで160万円を賠償してもら...
すでに警察に事故報告をしているのであれば心配する必要はないでしょう。当たっていたとしても、逮捕等はされずに処理される可能性が高いと思います。
はい、なので裁判に持ち込まず、請求をしてプレッシャーを掛けるのです。
損害保険に加入していますでしょうか? もしその中に弁護士特約がオプションで入っているようでしたら、無料で代理人になる事ができるので、一度調べたらどうでしょうか。交渉はすべて弁護士が行いますので・・・
公共交通機関を利用している場合は、自宅と病院との住所がはっきりしていればそれぞれの最寄り駅の区間分の公共交通機関分の交通費は支給対象になるはずです(領収書は不要です)。 弁護士を頼めば態度が変わる、というのは確かですが、弁護士特約がつ...
重傷事故だというのであれば,コンサートを運営・管理していた事務所側としては,道義的責任だけではなく,法的責任も免れないと考えます。
過失割合が50パーセントで、相手の損害が100万円だと相手が受け取る金額は50万円、相手の損害が300万円だと相手が受け取れる金額は150万円になります。 自動車の損害は修理代と時価額を比較して、安い方ということになりますので、修理代...
間違いではありません。 対応が悪いのは、あなたに対してだけではなく、従前からです。 事故直後だけですね。 心配の素振りを見せるのは。 保険会社とのやり取りが苦痛なため、弁護士を依頼することが 多いですね。
高圧的な人が多いですね。 よく耳にします。 苦情を受け付けている窓口があるので、探して申し入れするといいでしょう。 保険会社が払うのは当たり前ではないので、のちに損害として、加害者に請求 することになります。
再発したらまた行ってください。 最初の診断書は、治癒までの期間を、短く記載することが通例です。 仕事をしながら通院してください。 保険会社ともめることも多いので弁護士に相談しながら進めたほう いいでしょう。
残念ながら、裁判所の物損に関する考え方が、 ・修理によって機能的/外観的に現状回復できれば十分 ・車両価値の減額分の賠償(評価損)については、要件(車両が新しいこと、骨格部分まで損傷していることなど)を満たしている場合に修理費の20~...
店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判...
よしりん様 休業損害を先払い請求するためには、休業損害証明書が必要です。休業損害証明書は、相手の保険会社から所定の用紙を取り付けて、会社に書いてもらい、相手の保険会社に送る必要があります。
相手に、慰謝料も含めて損害賠償の通知を行いましょう。 相手としては、慰謝料を支払うよりも、保険料が上がってでも保険を使った方がメリットがあると理解すると思うので、保険会社に連絡するかと思います。 なお、個人で請求を行っても真剣に考える...