交通事故 慰謝料 休業損害
3月に交通事故にあいました。3、4と仕事を休んで有休20日使って残りは欠勤にしました。ですが、未だ保険会社からは休業損害振り込みがなく、生活に困っていて、家賃も滞納している状況です。保険会社担当の言い分は、接骨院と整形外科からまだ、通院した日数などが送られてきてないから振り込みできない。通った日数分休業損害を振り込む計算になると言われました。6500円固定と。調べたら、休業損害のお金は固定ではなく、給料に変動されて、通う日数などは、慰謝料に反映されるが、休業損害には関係ないと読みました。どちらが正しいのでしょうか?毎回担当は高圧的な為職務怠慢しているのだとおもいます
交通事故の賠償基準には、裁判基準と、自賠責基準と呼ばれるものがあります。
裁判基準というのは、弁護士が入ったり、訴訟で判決が出る場合の計算の基準です。
自賠責基準というのは、自賠責保険から補填される金額であり、損害全額の補填はされません。保険会社が訴訟外で交渉する場合はこの自賠責基準によることが多いです。
複数の情報が出てくるのは、この2つの基準が混ざっているからでしょう。
裁判基準についていえば、休業損害は1日当たりの賃金×休んだ日数になります。
慰謝料は、通院期間によって決まります。
また、保険会社は、治療費については立て替えて支払う場合が多いですが、休業損害や慰謝料は全ての資料が出そろって、交渉や訴訟が終了してから支払うことが多いです。
そのような対応自体に違法性はありません。
お返事ありがとうございます。
弁護士特約などもなく、予定では自賠責だと思っています。
自賠責での休業損害も日数分でお支払いされるのですね。交渉が成立してからだと数ヶ月後って事ですね、、、、、交通事故の被害者なのに、苦しい状況ばかりなのですね、、、保険会社担当に電話したら、消費者金融でも借りて家賃を払えばどうですか?と提案されました。法律で決まりがない為、向こうは強気で出れるってことなんですね、、、ありがとうございます。
事故の状況、骨折などのけがの程度、治療終了までの見込み期間、後遺障害が残る可能性などは現時点で分かるでしょうか。
2か月もの間全く働けないほどの大けがであれば、請求額も大きくなることが予想されるため、弁護士によっては着手金0の成功報酬で受けてくれる場合もありますので、相談してみると良いでしょう。