子供との面会交流について
ご質問ありがとうございます。 原則としては、お子さまの利益を第一に考えますので、通常は、お子さまの負担のない場所で面会をすることになります。 具体的な場所を検討する際には、お子さまの年齢によっても変わってくると思われます。 例えば...
ご質問ありがとうございます。 原則としては、お子さまの利益を第一に考えますので、通常は、お子さまの負担のない場所で面会をすることになります。 具体的な場所を検討する際には、お子さまの年齢によっても変わってくると思われます。 例えば...
ご質問ありがとうございます。 お子さまが、元妻の交際相手を父親と誤認しており、お子さまが混乱することを防ぐ必要があるという理由は、 ご質問者様とお子さまが面会交流することを妨げる合理的な理由にはならないと考えます。 元妻が居住する...
https://drive.google.com/drive/folders/11UtD9u2X6C5-9FF3zbcivvGD69XfXYeg ↑は確認していませんが、公開相談で回答を求めるよりも弁護士に直接相談した方がよいかと思...
ご質問ありがとうございます。 離婚を回避する方法は、ご質問者様が、離婚を拒否し続けることです。 ご記載の内容からは、ご質問者様に離婚原因を作出したことはなく、 むしろ、相手が有責であるとのことですので、 裁判になっても、離婚を拒否す...
面会交流は、子供の意思を尊重することです。 子供が会うのをいやがるなら、会わせる必要はないでしょう。 会うたびにお金を渡すのは、子供の健全な発育に悪い影響を与えるので、 中止させましょう。 クリスマスなど限られた日のプレゼントは認めま...
まず、離婚時に財産分与の取り決めをしていない場合、離婚の時から2年内であれば、財産分与請求を相手方配偶者に請求することが可能です(離婚時から2年を経過してしまうと、財産分与請求権は消滅してしまうため、留意が必要です)。 次に、離婚の...
婚姻費用分担義務は、婚姻という法律関係から生じるものですので、たとえ別居または婚姻関係が破綻しているという事実状態があるとしても、婚姻という法律関係自体には影響はありませんので、離婚成立まで分担義務は生じます。ただ、権利者に主としては...
不安な点が多いお気持ちは分かりますが、面会交流をさせないことは、相手が同意しない以上は難しいと思われますし、お子さんも望んでいるのであれば、なんらかの方法で継続せざるを得ません。 ただ、月に二、三回はかなり多いほうで、負担が大きいと...
僭越ながら、現在のご状況からしますと、具体的なご事情に応じた検討を要するご事案かと思われます。また、この相談掲示板が公開制であることに鑑みると、個別のお問い合わせが望ましいご質問かと思います。
①月に一回程度ときめた場合、子供が毎週でも希望したら子供の言うことを全て叶えてあげることは子供の福祉になりますか? 毎週遊びに行くと、疲れてしまったり宿題ができず、やるべきことができなくなりそうです。 →何が子供の利益になるかは、子供...
脅迫行為として警察にご相談いただくか、弁護士に相談の上、警告書のような書面を発送することが考えられます。
罪に問われることはありません。 元夫が調停を申し立てたら調停の場で拒否すればいいでしょう。 養子縁組したなら養親に養育義務があるので、元夫にはありません。
性行為を強要してますね。 相手の行為は違法です。 拒否は正当です。 あなたが受忍する義務はありませんね。 メモでもいいですし、今後は録音がいいでしょう。
特有財産で購入するなら、財産分与の対象にはなりません。 共有財産で購入するなら、共有財産分は、財産分与の対象になるでしょう。
精神的な影響というものは、後になって発症することが多いのですが、 裁判所は、法的安定のため、時効という制度を設けています。 時効にかかっていれば、不問にするということです。 あなたの場合も、3年の時効にかかっていますので、法的に取り上...
面会交流の方法について合意をしたとしても、その後の事情変更などにより、子の福祉の観点から、再度協議し直したり、一時的な面会を制限する場合もあります。 実際に面会の実施によりお子様に不利益が生じる恐れがあるのであれば、再協議等を行うべき...
元旦那の発言の真意はなんでしょうかね。 おどしなら面会交流は中止して、面会交流の再調停を申し立てて、 面会交流方法の変更を検討するようにするといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 問題は、お子さまが元妻のもとにいるため、元妻の意向を無視したり、ご質問者様のお考えを優先した場合は、今後の円滑な面会交流の実施が困難になるリスクがあることです。 まずは、ご質...
連れ去りの危険があるということで面会を拒否すればいいと思います。ただ、面会交流の調停を申し立てられた場合、連れ去りの危険があることについて証拠も出せない場合は、面会を認める方向で決められてしまう可能性はあります。そうなった場合でも、連...
不当な面会拒否に対する慰謝料請求については経験がありますが、そこまで大きい額は認められないという印象です。 しかしながら認定額の多寡に関わらず訴訟対応自体はそれなりの労力と時間を要しますので、一般的には20万円を下回ることはないもの...
面倒とは思いますが、これまでの経緯を整理して、家裁に対して、履行勧告申し入れが虚偽事実に もとずいてなされたものであることを、申告しましょう。 また、不法行為になるので、慰謝料請求できますね。
具体的なお子さんの状況や監護権者であるあなたの状況にもよります。 必ずしも、お子さんの希望そのままに行う必要があるわけでもありません。 逆に、月1回を超えての面会交流でも実施可能なのであれば、お子さんの希望を叶えてあげることが望ましい...
親権者は子の身上監護権を有するので、親権者である母親がする子の監護の態様に介入することは大変難しいです。一つ考えられる手段として、お子様の居住地を管轄する児童相談所に相談することが考えられます。本件とは異なりますが、仮に親権者である母...
相手方の手配には、なんら落ち度はないでしょう。 面会日の変更を維持するなら、それはあなたのほうの事情を優先して、 変更することになりますね。 実際、いつ予約して、いつ取り消すのかわかりませんが、取消料は 確認されたほうがいいでしょう。...
父親側で親権の獲得や親権者変更を実現したことがある経験からいくつかアドバイス致します。 父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判...
ご質問ありがとうございます。 ご質問のとおり、面会交流の調停において問題になります。 面会交流の具体的条件を決めるうえで、決められた日以外には面会を求めないなど、不定期に接触しないように定めることを求めるといいですね。 また、ご記載...
離婚前であれば、離婚調停の中で話し合いを行い、離婚後であれば、離婚後の紛争調整調停の中で話し合いを行う方法が考えられます(面会交流調停に併合してもらえば、面会交流と同じ期日に話し合いを行うことが可能になります)。 なお、面会交流調停...
資産はこちらがほぼ管理しているために残高もわかるように提示してほしいと言っているのでしょうか? その可能性が高いでしょうね。 財産分与で、いくらの分与が相当かの確認のためではないかと思います。
弁護士がついていないようですので、付け込まれやすい状況にあるかもしれませんが、勝手に会いに来るのは固く断るとはっきり伝えておくこと、相手からのメールを証拠として調停で提出して調停委員さんから、そういうことをしては駄目だと注意して貰うこ...
弁護士照会で開示されなかった場合 存在があれば裁判所が照会ができると いうのは、所得があきらかに 高いためそれを理由に探してもらえると いうことでしょうか? 私の経験ですが、23条照会をしたところ、「銀行口座については相手側の同意が...