離婚要望の通知書に対する今後の対応について
最初に回答しましたとおり、ネットの相談は証拠の確認が出来ず、詳細な聞取りもできませんのでどうしても一般論の回答しかできません。 医者が実際に患者を診察しないと必要な治療や薬がわからないのと同じです。 あなたの事件の具体的な方針につ...
最初に回答しましたとおり、ネットの相談は証拠の確認が出来ず、詳細な聞取りもできませんのでどうしても一般論の回答しかできません。 医者が実際に患者を診察しないと必要な治療や薬がわからないのと同じです。 あなたの事件の具体的な方針につ...
子供が小さいので、付添人付きの面会が必要です。 家裁も同じように判断するので、引くことはありません。
ローン残りありの場合、別居時は、車の使用などはどうなるんですか? どちらが使用するとかありますか?片方は使用できないとかありますか? →そのような場合の決まりは特にありません。 自動車が共有財産ということでしたら、どのように使用するか...
事案複雑かつ難しい問題ですので、ここで相談しても意味はないと思います。弁護士に直接相談されるべき話かと思います。
今後の流れとしては、 ・変更の協議 ・当事者同士では難しいなら、家庭裁判所で調停(第三者含めた話し合い) ・どうしても話がつかないなら、裁判官が決める となります。 祖母や友達に会わせたくない具体的事情も含めて弁護士に相談に行っ...
相談は自由ですが、法テラス利用の場合、解任するには法テラスの許可が必要になります。 解任のやり方は法テラスにお問い合わせください。
特に、二人乗りの件は明快交流を続けるうえで問題がありそうです。 家庭裁判所に面会交流の調停を申立てて、そこで、面会交流の条件を含めてお話しをされるといいでしょう。 その際に、もし二人乗りの際の写真や動画があるようなら、お持ちになるとい...
ご投稿内容からは、調停条項でどのように定められているかが明らかではありませんが、 全ての行事に非監護親を必ず参加させなければならないというような定めになっていないのであれば、必ずしも元夫に譲らなけらばならない必要はないように思います。...
1,弁護士に相談はしておくことが必要でしょう。 必要な時に必要な行動をしてもらうために。 2,過去の職歴や年収、賃金センサスと言って学歴年齢別に 作成された平均年収ガイドをベースに決めたりします。 3,これが、一番問題です。 調停委員...
離婚調停の成立調書で、面会についてどの程度の記載があるかは不明ですが、 もし状況を変えたいなら、相談者様からも面会交流調停について申し立てることは可能です。 現状、面会について不安が現実化することがあれば、一度面会はストップし、調停...
この場合は非監護者のみ責任があります。
残念ですが、ご結婚前に貯めていたお金を生活費に使ったとして、離婚に際して相手に請求しても、 相手が任意に応じない限り、法的に戻してもらうことはできないでしょう。
間接面会交流の提案をしていた等、面会交流の実施に向けた取り組みをしていたという事実を証明していくことになります。LINE等のSNSやメール等のやり取りを紙の媒体にして証拠化します。
相手の住所をご存じの場合は、手紙を出されてはいかがでしょうか。 それでも会えない場合は、面会交流の調停を申し立てるのも方法ですが、相手女性と会えるわけではありません。 また、相手女性からは、認知したお子様の養育費の支払いを求められる可...
任意認知する気があるなら、調停は不要ですね。 任意認知する気がないので、調停を借りて、認知させようと言うことですかね。 認知の前に、面会交流させることは、問題ありません。
認知は子供にとって重要な手続きです。 相続権が得られることと養育費請求権が得られます。 なにより、いずれ自分の出自をはっきりさせたいと思う時期が来ます。 DNA鑑定を拒否するようですから、妊娠の経緯がしっかりと記憶にあ るうちに手続き...
おおむねよろしいと思いますよ。 メールのやり取りで有効です。 また、ここで文章の作成指導まではしません。 近くの事務所に直接行かれるといいでしょう。
陳述書や準備書面等が陳述又は提出された段階で訂正はされなかったのでしょうか。単純な誤記であれば、裁判所も内容を読み取ってもらえる可能性があるかもしれません。審判そのもに誤記があった場合は更生を申し立てなければなりません(家事事件手続法...
不貞の事実関係を証拠上押さえておくこと、妻の資産調査をしておくこと、 男性は後回しにして、妻に対する慰謝料請求調停を起こしてみるといいでしょう。
おはようございます。 子どもの監護権や親権などについては、お子さんの年齢、性別、発達状況、性格、これまでの監護養育の状況、父母の就労状況、養育環境などをもとに、子どもにとって何がよいのかという観点から決められます。 詳細な情報を聞き...
審判が結審する際、裁判所書記官が、「受け取りに来られますか、郵送しますか」と尋ねます。質問者はどちらかを選択することになります。
約束する。とか全部裏切られたら、私の判断は間違っていたんでしょうか。。 →裁判にしたとたんに都合のいいことを言って裁判を取り下げてもらおうとし、実際に取り下げると手のひらを反す方はよくいます。 ご相談内容を拝見する限り当事者間で話し合...
取り下げに応じなくていいでしょう。 あなたも弁護士に依頼して、調停に出席しなければいいでしょう。 面会交流も、ほっておくと審判になるので、弁護士を通じて、言い たいことは、言っておくといいでしょう。
あなたの弁護士からの申し入れその他に対する防御のためでしょう。 これで終わります。
話がつかないのなら、面会交流調停を申し立てる、ということは考えられます。 調停の場合、 ①第三者を介して面会交流の内容(再婚等も踏まえて)を話し合う ②合意できない場合、裁判官が決める審判という手続きに移行 となります。 今ま...
月4回の泊付面会の実績がある以上、相手が再婚したからと言って、審判で面会禁止ということにはならないと思います。 ただ、相手が再婚し、子らも再婚相手の養子となって同居するようになれば、子らが新しい環境に慣れるためにこれまでのような面会交...
その点も含め、一度セカンドオピニオンとして法律相談に行かれてみるのがよろしいかと思います。
言い分に分があるのはあなたの主張の方です。正当性まであるかと言われればそこまでは言えないです。 あなたの言うとおり、すでに離婚しているのですから、監護養育まで負担することは過剰となります。元妻を説得するしかありません。
心中お察しいたします。ただ、身柄が取られている以上やむを得ないですね。「当事者」とはあくまでもあなたと元奥様であることは間違いのないことですので、奥様の主張にも一理あります。今回は条件を呑まれることをお勧めします。
養育費は、子を養育・監護している親が、監護等をしていない他方の親に対して、双方の収入を加味して請求し、金額などを協議・決定します。 現在、お子様を養育・監護されているのは、親権者ではない父(ご相談者様)であるとのことですが、離婚協議...