父親の親権獲得について

妻の浮気(2度目)が判明したため、妻を実家へ帰し別居中です。
現在、6歳の娘と同居生活をし1ヶ月経過。
私は今後離婚要求をし親権を取る意向ですが、妻は離婚には合意も親権は渡したくないと拒否をしています。※妻は育児放棄はしておらず娘の世話はきちんとやっていた
別居3ヶ月目には離婚調停を申立てるつもりでいますが、争点は親権になりそうです。

一般的に父親の親権は難しいと言われていますが、継続性の原則等から私が親権を得られる可能性は何%くらいありますでしょうか?過去の判例等からご教示のほどよろしくお願いいたします。

【現状/事実】
①直近1年は同等に子育てをしていた
②娘は私に懐いている
③幼稚園の送迎は毎日、弁当作りもしている
④私の仕事はフレックス制(リモートワーク可)で融通(調整)が利く
⑤土日祝は完全休み ※年間休日は145日
⑥年収は600万程
⑦実家は徒歩1分で両親のサポート有り
⑧現在、私(父親)と同居し監護している事実
⑨娘は問題なく生活をしている
⑩正式に離婚が決まれば面会交流はきちんと設ける

父親側で親権の獲得や親権者変更を実現したことがある経験からいくつかアドバイス致します。

父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、子の年齢•意向など諸般の事情が考慮されます。

 親権者の決定の前哨戦とも言われる監護者の指定の調停・審判を申し立てるかも検討事項かと思います。監護権者の指定についても、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。

どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書の記載について」が参考になると思います。

【参考】裁判所サイト
「子の監護に関する陳述書の記載について(同居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/01_kono_kango_chinjyutsu_kisai_doukyo.pdf

「子の監護に関する陳述書の記載について(別居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/02_kono_kango_chinjyutsu_kisai_bekkyo.pdf

ご投稿内容にある現在/事実からすると、監護•養育実績も一定程度あり、離婚後の監護•養育体制や監護補助者の存在も良好のように思われます。経済力もプラスに働くと思われます。懸念点は、6歳の女の子というお子さんの属性に鑑みると、健全な成長には母性を有する者の存在が必要ではないかという点ですが、あなたの母親が代替できる可能性もあるでしょう。

この簡易な相談掲示板では回答に限界がありますので、今後の方針•戦略につき、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けることもご検討下さい。