債権、資金を回収する上で費用の少ない回収方法はありますか?
金額が大きいこともありますので、速やかに弁護士にご依頼いただき判決を取得し、強制執行を進めるべきでしょう。 一般的には待てば待つほど資料や相手方財産が散逸し回収が難しくなります。 そもそも現時点で全額の請求が可能な約束になっているか...
金額が大きいこともありますので、速やかに弁護士にご依頼いただき判決を取得し、強制執行を進めるべきでしょう。 一般的には待てば待つほど資料や相手方財産が散逸し回収が難しくなります。 そもそも現時点で全額の請求が可能な約束になっているか...
借用書がないのであれば、お父様が亡くなった後、あなたが先方に借金返済を求めても贈与であったことを主張される可能性が十分あるように思われます。また、ご記載いただいた事情からしますと、おそらく借用書の作成にお父様や先方が協力しない可能性も...
たとえば、お金のために年齢や恋人の有無等を偽るホスト/ホステスや性風俗従事者はあまたいますが、それが詐欺罪として検挙されることはないのと同じで、金銭を対価に食事、デート、セックス等のサービスを提供するパパ活の関係においても、最初から踏...
返済期日を決めていない場合は、いつでも全額の返還を請求できます。 ご本人さまで請求してみて、任意に返済されないようであれば弁護士への依頼や、訴訟での対応をご検討いただくことになります。 弁護士や訴訟において対応するためには、お金を渡...
具体的な事情を全て把握しているわけではありませんので、なんとも申し上げられませんが、性的DVや経済的なトラブルの存在を立証できれば、その女性において有利な判断がなされる可能性もあるかもしれません。 なお、上記回答は、具体的なお話をお聞...
近場の弁護士に直接相談するのがいいでしょう。 ここでは、そこまで詳しくはやりません。
ご記載の事情がすべて明るみに出た場合、免責不許可事由になり得ます。また、仮に免責許可決定が出された場合は、あなたは破産手続開始決定について知っている債権者となりますので、あなたの債権も免責の対象となります(破産法253条1項6号かっこ...
純粋な法律問題として考えれば、あなたとしては現金がプレゼント袋の中に「自由に使ってください」という手紙と共に入れられていたことを根拠として、貸金ではなく贈与であると主張することが十分可能なように思われます。ですので、この観点からいえば...
そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。 ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。 返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したこ...
どのような契約書だったか不明ですが、署名してしまったのは非常にまずかったと思います。 これ以上状況が悪化する前に、お近くの法律事務所に速やかに連絡し、ご相談されてください。
成果の保証はされていないかと存じますので、成果が出なかったことを理由とする返金は難しいかと存じます。 ただ、進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたこと、当日リスケが多かったこと、最初の数回と同じクオ...
あなたはだまされているような気がします。 書類を、弁護士に見てもらってください。 昔からある女性をだます手口と似ていますから。
返済約束がない以上は返済義務はありませんし、返済に応じる必要がありません。 司法書士への対応は、こちらから司法書士の連絡先を尋ねるのも怖いでしょうし、請求書が来てからで良いと思います。 司法書士から連絡があったら、今後相手方本人から直...
>個人情報もバレてるので、怖いです。 私はパパ活では返済義務は無効になると考えてたのですがお金を返さないといけませんか? 具体的事情によりますが、パパ活で出会った相手だから無条件で返さずにすむ、ということではありません。 借用書の...
口座から住所氏名を特定するのは難しい。 不倫で訴えられることは、ないでしょう。 いまのところ、このまま、既読せず、放置していたほうが いいのではないかと思います。
恐喝については、相手方からそういう主張がありえるという可能性について述べたものです。 少額訴訟については裁判所のページをご確認ください。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_m...
記載いただいた事情からしますと、警察に行って正直に話すと、あなた自身もいわば名義貸しのような形で金融業者を騙したという点において詐欺罪に問われ、検挙される可能性があります。 知人も巻き込んでしまっていることからしますと、あなたから警...
付き合っている男性Bさんの行為は脅迫や強要にあたりうるものです。 警察に相談されてください。 また相談者様のご両親がおっしゃるようにBさんとはもう会わないようにしてください。 相談者様は「自分がそばにいないとBが・・・」「自分だけしか...
インターネット上に合意書のサンプルはいくつかあると思いますので、複数のものを比較検討いただき、ご事情に合わせて適切なものを作成していただくことになるかと思います。ご判断がつかなければ作成を弁護士にご依頼されるほうが良いかと思います。 ...
・被害届を出された場合、今後どのような流れになりますか? 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の捜査はもう始まっていると思われますが、 被疑者に対する捜査(押収・取調)も行われると思います。 起訴するには、起訴時点...
簡易裁判所での少額訴訟をご本人さまでされることをご検討頂ければと存じます。 少額訴訟で判決を取得しても相手方に支払能力がない場合には回収できないことになるため、相手方の銀行口座の情報を知っているか等本来は回収可能性についても先に十分...
一度警察にご相談されてみてもよいのかもしれませんが、警察は単なる金銭の貸し借り(民事事件)と理解するでしょうから、被害届は受け付けてくれません。 氏名・住所が分からないのであれば、弁護士からの請求や民事訴訟での解決も難しいケースです。
ご相談内容を拝見しました。お悩みのことと存じますので、以下一般論になりますが、おこ対いたします。 相手に慰謝料を請求された時の相場や離婚できるかできないか、親権はとれるのかなど教えていただきたいです。 →離婚及び親権について、相手方...
既に破産をしようとしているのであれば、現実的な回収は容易ではないケースですが、金額が大きいこともありますので、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。 ご相談された弁護士からアドバイスを受け、回収の見込みを判断していた...
①は相手次第で相手に書面作成に応じる義務はありません。②慰謝料請求は現時点では難しいです。③も相手次第です。ただ、返還する義務はないかと思われます。④可能です。
>慰謝料の相場は500万円までとなっていますが諸々含めてもっと高くなりませんでしょうか? 離婚の慰謝料の相場は250万円から300万円なので、500万円以上の慰謝料を支払ってもらうことは難しいでしょう。 >養育費は6〜8万の計算で...
メールの約束は有効です。 口頭の約束も有効です。 訴えられる気づかいはないですね。 むしろ、あなたが慰謝料請求をする立場ですね。
全く意味のない行為です。 そのような対応を取ったとしても、銀行の取引履歴が消えることはありません。警察及び行政としては問題なく把握可能です。 むしろ万が一刑事事件となる際に一般のケースよりも特に悪質な事例だと理解されることでしょう。
肉体関係を強要する契約(約束)自体は公序良俗違反で法律上無効です。 借金の部分までも無効か(返還義務がないのか)どうかについては、微妙な判断ですが、ひとまずは返済義務もないと考えてよいかと思います。
もらったお金であれば返す必要はありませんが、借りたものであれば返さなければなりません。 一度借りているものだと認めたようなやりとりがあるということですから、相手方としてはそこを強く主張してくると思われます。 やりとりを消してしまって...