返済日前の被害届について

友人Aにメールで相談して、お金を借りました。
もう返済は全部済んでいるんですが、自分の中で分からない事があります。
借用書の返済日前に、Aから「被害届を出した」と連絡がありました。自分には意味がよく分かりません。それは法律上どうなるんでしょうか?

そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。

ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。
返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したことを確認したやりとりの有無)を確認しておいてください。

返済が済んでいるのであれば、追加のお金を支払う必要はありません。
警察がとか被害届とか言って、金銭を要求することは恐喝罪となる可能性もありますので、そのような連絡があれば最寄りの警察署にご相談されるか、弁護士に対応をご依頼されてください。