自己破産後の公正証書の有無に関して(借金関係です)
お金を貸している知人が別件で自己破産をする事になりました。
私への借金は返す気があるから大丈夫だと言うのですが信用できません。
確実に返してもらう為に公正証書を作ろうか考えているのですが、自己破産以前に貸しているお金の件を自己破産後に作る公正証書で有効にはできるのでしょうか?
それとも、自己破産後に貸したお金の公正証書でないと有効になりませんか?
お金がなくて本当に返してほしいです。
なんとか手を打ちたいので教えてください。
相手方が自己破産し、裁判所の判断として免責が認められれば、ご相談者さまの貸金については相手方は返済する義務がなくなります。
これは、今公正証書を作成しても変わりません。
自己破産後に改めて約束ができるならば別ですが、今「返す気がある」という相手方の発言には何の意味もありません。
回収については相当困難な貸金であると理解しております。
補足すると
本人は、私の借金に関しては破産の免責の内容に入れていないと言っています。
なので、弁護士などには私に借金があることを知らせていないようなのです。
それは、免責の内容に入れると返せなくなる可能性があるかららしく、私にはちゃんと返したいということで言っていないと。
真偽は分かりませんが、この場合は公正証書が適応されるのではという気もするのですが…。
※相手はちゃんと公正証書を作っての返済に関して了承を得ています。
公正証書を作っての返済には応じるはずなのですが。
ご記載の事情がすべて明るみに出た場合、免責不許可事由になり得ます。また、仮に免責許可決定が出された場合は、あなたは破産手続開始決定について知っている債権者となりますので、あなたの債権も免責の対象となります(破産法253条1項6号かっこ書き)。
債務者が免責許可決定で免責された債務について免責後に支払約束をしたとしても、その約束は破産・免責制度の趣旨に反するために特段の事情がないかぎり無効であると判断される可能性が高いので、免責許可決定後に支払約束について公正証書を作成しても、仮に訴訟等になった場合は無意味である可能性が高いかと存じます。
ですので、あなたとしては、本人に対し、できるだけ確実に免責許可決定が下りるよう、あなたに対する借金についても申立代理人弁護士に知らせるよう促した上で、無事免責許可決定が下りた後に本人が自主的にあなたに対する借金を返済してくれることを期待する以外にあまり有効な手段はないように思われます。