個人のお金貸し借りのことで

1年以上前に個人で知人にお金を貸したんですが
返済期日とかの設定はせずお金を貸しました
去年の10月頃にちょっとでもいいから
返してほしいと催促しましたが
お金がないと断られ1回も今は返済がない状態ですその間知人は遊んだりして
プライベートでは普通にお金を使ってる状態です
今すぐに半分でもいいので返済してもらいたいのですが
法的に期日を指定していない場合は厳しいのでしょうか?

記録に残る形は銀行振り込みしたときの明細表とかでもいいんでしょうか?

返済期日を決めていない場合は、いつでも全額の返還を請求できます。

ご本人さまで請求してみて、任意に返済されないようであれば弁護士への依頼や、訴訟での対応をご検討いただくことになります。
弁護士や訴訟において対応するためには、お金を渡していることの証拠や、貸したお金であることの証拠が必要です。LINE等のやりとりでも結構ですので、記録に残る形で貸している総額の確認と、貸したものであることの確認をしておいてください。

返済期限を定めず、お金を貸した場合であっても、相当期間を定めて催促すれば、その期間内に返済する義務が生じます(民法591条1項)。

既に催促してから相当期間が経過しているので返済義務が生じていると考えることも可能ですが、改めてたとえば3月末日までに全額を返済するよう証拠が残る形で催告しておくことが考えられるかと存じます。