離婚できないでしょうか??

旦那と別居して5ヶ月で、1歳と2歳の子供と実家で暮らしています。
私と旦那は元々異性関係があまり良く無く、私は付き合っている時に浮気、一度別れている間に旦那は私の友人と体の関係にあった様です。その後復縁し結婚したのですが、きちんと整理しておらずお互いに体の関係を持った相手とは友達の様に接していました。そこで話し合いお互い気分的に良くないのでその相手とは連絡を取らないと言う事になりました。

旦那は元々浪費癖が酷く、手にすればあるだけお金を使ってしまう為うんざりしていました。会社のお金を横領した事もあります。その時は同僚の方が上司に黙っていて、少ない額だった為返金して懲戒になる事はなかったのですが、そんな事をしてしまう人なんだと恐怖を感じたまま生活をしていました。そんな時元浮気相手から連絡が来てしまい、何度か連絡を取ってしまい、それが旦那に見つかってしまいました。きちんと謝罪しそのまま生活していく予定でしたが、ここで旦那の200万円程の借金が発覚。
年子で子供ができているにもかかわらず、避妊もきちんとして貰えない、休みの日も日中は居眠りや寝ている事が多く子供達の面倒もあまり見て貰えないと言うのもあり、別居を開始しました。
私は全ての点を踏まえて離婚がしたいと思っているのですが、元浮気相手と連絡を取ってしまった以上離婚はできないでしょうか?(不貞行為はありません。)
現在旦那には離婚に応じる気はないと言われています。
相手に慰謝料を請求された時の相場や離婚できるかできないか、親権はとれるのかなど教えていただきたいです。

別居期間中2ヶ月程連絡が無視され、婚姻費用も送られてきませんでした。2ヶ月後突然連絡が来て、復縁したいのに今のお金の使い方では子供もいるしこれからが怖いのと借金した事自体は家族のためだから悪いと思っていないと言っていたので怖くて一緒にいられない。私が専業主婦なので子供達の事を思うのであればせめて養育費分のお金ぐらい振り込んでほしいと伝えた所、まとめて3ヶ月ぶんの婚姻費用が振り込まれてきました。

ご相談内容を拝見しました。お悩みのことと存じますので、以下一般論になりますが、おこ対いたします。

相手に慰謝料を請求された時の相場や離婚できるかできないか、親権はとれるのかなど教えていただきたいです。
→離婚及び親権について、相手方と当事者間で話し合いができない場合、離婚等をするには、裁判所を利用した調停や裁判の手続きをする必要があります。
離婚については、離婚裁判の場合、裁判官が婚姻関係が破綻していると認定する場合に離婚ができます。婚姻関係が破綻しているかは様々な事情で判断されるので、ご相談内容の事情で婚姻関係が破綻しているかを判断することは難しいです。

一方で、親権については、裁判所は現状維持の判断をする傾向があります。したがって、現在お子さんたちをあなたが養育しており、その養育環境に問題がなければ親権者をあなたとする判断がされる可能性は一般的には高いと思われます。

慰謝料について、相手からは不貞慰謝料請求が想定されますが、不貞に争いがある場合、相手方は裁判にて不貞の事実を証拠をもって立証する必要があります。あなたが不貞をしておらず、不貞の証拠として連絡を取ったことがあるという程度しかないのでしたら、不貞の立証は困難かと思われます。したがって、不貞慰謝料請求については、あなたとしては支払いを拒み、裁判を起こされた場合は、反論などの訴訟対応をすれば問題ないかと思われます。

ここでは、一般的な回答しかできませんので、離婚の進め方などについて、一度弁護士に面談でご相談されることをお勧めします。