父が知人女性に貸したお金(借用書なし)を、父の死後、子供が相手女性に、返済請求する事はできますか?
父が交際女性にお金を貸している事が判明しました。
交際期間は10年位、月に3万~8万円、総額で800万円位にはなっていそうです。
貸しているとはいっても、借用書は一切ありません。メールやLINEにやり取りが一部残っている状況です。
父は、返せる時に返すでいいから、と女性に言っていて、ボーナス時に数万円返してもらうようですが、毎月上記の金額を貸すので、焼石に水です。
一年前に発覚して、70代の父、相手は50代との事。金づるにされているだけだから、目を覚めしてと父に訴えましたが、そんな事はないと認めず、その後も送金やお金を渡す事をやめません。年金暮らしで、貯金もあといくらもないのに、絶対にやめないとの事。ならば親子の縁を切ると言ったら、そうしてくれと。どうしても送金はやめたくないそうです。
父の送金をやめさせる手段はありますか?
法律上 無理かとは思っているので、それは半ば諦めていますが…
父の死後、相手女性に借金の返済を、
私が求める事は可能でしょうか?
可能な場合、私は何を準備しておけば
よいでしょうか?
父の送金をやめさせる手段はありますか?
→ありません。
※お父様が、贈与ではなく貸しているという認識であるなら、せめて、借用書でもとるようにさせたらいかがでしょうか。
父は私には、貸していると言いますし、
相手女性と間でも、建前では 貸し借りと話しているようですが、父は返してもらわなくても良いと内心思っている様子で、借用書を作らないの?と言っても、そんなもの必要ないと言われました。
父のお金である以上、父の生きている間、
父の意思で行う 愚行をやめさせる法律的手段は、やはりないのですよね。
父が亡くなった後、私が代わりに 借金返済を求める事も不可能なのでしょうか?
>父の送金をやめさせる手段はありますか?
お父様の意思で送金している以上、それをやめさせる手段はありません。
>父の死後、相手女性に借金の返済を、私が求める事は可能でしょうか?
貸金であればお父様の死後も相続人であれば相手女性に返済を求めることは可能です。
貸金であることを明確にするために、お父様の生前に相手女性との間で借用書等の書面を交わしておくべきでしょうね。
借用書がないのであれば、お父様が亡くなった後、あなたが先方に借金返済を求めても贈与であったことを主張される可能性が十分あるように思われます。また、ご記載いただいた事情からしますと、おそらく借用書の作成にお父様や先方が協力しない可能性も高いかと存じますので、現時点であなたがお父様が亡くなった後、貸したお金を返してもらうために講じておける策は残念ながらないように思われます。
お父様が認知症等で日常の買い物もご自身でできなくなるほど判断能力が失われた状況になれば、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行うことで、財産管理を成年後見人に任せることが可能ですが、逆に言えば、そのような状況にならないかぎり、お父様の意思によらずに財産管理権を奪うことはできません。なお、親子の縁を切ってもよいと言うほどなのであれば、先方に送金することが言わばお父様の生きがいになっているように思われますので、そのおかげで長生きできているのではないかといった形でできるだけ前向きに捉えることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
借用書がなければ、難しいのですね。
LINEやメールであっても、借金の証拠になる事もあると 聞いた事があるので、父の死後に それらを調査して、少しでも返してもらいたいと思ったのですが…
LINEやメールでの、貸し借りの文面では、
仮に 裁判を起こしても、借金を返してもらう事は難しいのですね?
もちろんLINEやメールのやりとりであっても状況や文言次第で贈与ではなく貸金であることを裏付ける証拠となり得ます。
ただ、仮に訴訟になった場合、先方が、送金総額が約800万円と多額にのぼるにもかかわらず借用書が作成されていないことやまとまって送金されているのではなく毎月3~8万円が送金されていること等を貸金ではなく贈与であったことを示す事情として持ち出してきた場合、LINEやメールのやりとりだけでは貸金であることを裏付ける力が弱いため、裁判所に貸金であったことを認めてもらえない可能性が十分あります。
そうなんですね…
素人では わからなかった事を、親身に教えて下さり、大変ありがとうございました。