彼氏の脅しは脅迫罪にあたるのでしょうか

一昨年の春からBという男性と交際を始めました。
私は19歳Bは20歳で二人とも就職しています。
Bは不完全な家庭で育ち、優しいときと怒って豹変するときの差が激しいです。
そして束縛も激しく、交友関係をBにより全て絶たれてしまいました。そのため、私には友人がいません。
Bにはチャットを必ず早く返信することなどルールがあり、それに従わなかったり、Bにとって不都合なことをすれば、「お前のせいで」を常用句に「家に来るぞ」などと脅すようになりました。言い合いをしたとき、包丁を持ち出して、「自殺する」と言い、必死に止めたこともありました。
交際から一年ほどがたった頃、「お前に使った金を返せ、弁護士を雇って裁判起こすぞ」と脅されてトラブルになりました。Bには100万円程の借金があります。Bに買ってもらったものの金額を数えて、返金してその時は落ち着きました。去年の9月にBのマンションで半同棲を始め、全ての生活費を半額負担して生活していました。私が欲しいなといった物、最新のゲーム機などBが買っていました。
同棲して1ヶ月程たったころ、またBに「使った金45万円を返せ、弁護士を雇って裁判起こす」などと脅されるようになりました。明細を聞いても、「忙しくてそんな暇ない」と返され、機嫌が悪くなるので明細は不明です。
ですが、確実に45万円もBに使わせてはいません。
私は、一昨年からネットで知り合った男性と電話やチャットで話していました。
チャットでは「好きだよ」などともやりとりをしていました。Bと職場の人以外に誰も話をできる相手がおらず、寂しくていつも通話ができるその男性が救いでした。恋愛感情は一度しか会うことはありませんでしたが、少しありました。
それが今回Bにばれてしまい、逆上し、「56す」と脅されて私に殴りかかってきました。
私はBより背が高いので、何とか防ぎました。「この浮気女、職場にばらす」、「慰謝料請求する」と激しく罵倒され脅されました。
その後、Zは鬱になり、医師から3ヶ月仕事を休むようにと診断書をもらいました。それを全て私の責任にし、「お前のせいで鬱になったから介護するのも当然だ」と言われています。両親は私がBのマンションに行くのを止めようとしましたが、行かないとBにまた責められて本当に自殺してしまうかもしれないので、行かないという選択肢はありません。
それからBは束縛が激しくなり、今は携帯の中身を毎日隅まで全て確認され、疑われてしまうので他の人に電話もメールもできません。
警察に相談したいのですが、証拠も全くとれておらず、相談できない状況です。
Bの行為は脅迫罪にあたるのか、知りたく質問いたします。

付き合っている男性Bさんの行為は脅迫や強要にあたりうるものです。
警察に相談されてください。
また相談者様のご両親がおっしゃるようにBさんとはもう会わないようにしてください。
相談者様は「自分がそばにいないとBが・・・」「自分だけしかBの面倒を見てられない」と思うときがあるかもしれませんが、そのようなことはありません。Bさんは相談者様がいなくても他に寄生する先を見つけます。
Bさんに振り回され、Bさんのために生きるのではなく、まずは相談者様ご自身の身の安全、精神の安全を考慮した行動をなされてください。
相手と話したくなければ弁護士に依頼し、弁護士を通じてBさんを対処することができます。

ご回答ありがとうございます。
誰にも相談できず悩んでいたので明確でご丁寧な回答を頂いて本当に救われました。
実は姉の事なのですが、警察に相談するのは私でもいいのでしょうか?
本人は行動する気もなく洗脳された状態で現状維持を望んでいるので…。

警察への相談をご家族がされた場合、警察は「ご本人さんの意向を聞かないとね・・・」との対応しかとれないと思います(お姉さんが怪我を負っている、お金を取られている等であれば別ですが)。
DVやモラハラの被害女性は洗脳状態にあることが多いので、お姉さんと話し合い、お姉さんの身の安全のために一度警察に行こうとお話されてみてください。
こういった事案は、恋愛の興奮感情と恐怖の興奮感情が入り交じっており、相手が好きなのかどうかよくわかってない状態となっている点が非常に難しいです。お姉さんとしてはまだBさんが好きな気持ちも実際にある可能性があります。お姉さんの気持ちを否定することなく、受容してあげつつ、それでもお姉さんの身の安全が大切だから、そういったメッセージを伝えてあげてください。
また、弁護士や警察より心療内科に同行してあげたほうがよいかもしれません。

ご返信ありがとうございます。
やはり好きなのかどうか分からない点がとても難しいのですね。
姉ももう好きなのかどうか分からない、でも別れたくないと言っていました。
心療内科には行った事が無いので、両親に相談し姉を連れていけるよう、気持ちの肯定を一番に優先して働きかけます。
この度はお忙しいところ親身になってご相談いただき、誠にありがとうございました。