第三者への不貞慰謝料請求について
婚姻関係の破綻は、別居等の客観的な状態やこれまでの経緯、修復可能性等を見ながら判断されることになります。 ご記載の状況のみを見ますと、ご相談者様との関係が生じるより以前の時点で、具体的な離婚に向けての取り決め等が進んでおり、離婚の成...
婚姻関係の破綻は、別居等の客観的な状態やこれまでの経緯、修復可能性等を見ながら判断されることになります。 ご記載の状況のみを見ますと、ご相談者様との関係が生じるより以前の時点で、具体的な離婚に向けての取り決め等が進んでおり、離婚の成...
慰謝料を請求して、示談書でしめくくるといいでしょう。 高額でなければ、応じて来る可能性がありますね。
あなたは旅館の従業員 安い金額だがその場ずくろいのお金を渡してる 男の個人情報がわかっている 車両も知られている その他、経験と勘だよ。 これで終わる。
訴えることはできないですね。 高い授業料を払ったものと思います。 もと家族と少しでも修復を図るように努力 されるといいでしょう。
あなたと彼との不貞行為が原因で、彼が元奥さんと離婚したような場合には、彼が元奥さんに対して支払った慰謝料の半分を彼に支払う義務があります。法律上、共同不法行為者間の求償と言います。 ただ、彼が元奥さんに支払った慰謝料の金額が相場より...
合意書の対象はそれまでの不貞行為に関するもので、その後の不貞行為については合意書の対象には含まれないので、 合意書締結後の不貞行為に関しては新たに慰謝料の支払義務を負うことになります。 相手夫婦は別居しているとは言え、今後、相手とは...
詐欺罪として刑事になる可能性がありますね。 刑事が事情を聞いて詐欺罪に持っていってくれるでしょ う。 民事では不法行為として、損害賠償請求ができますね。 既婚者を偽っていたのですから、慰謝料も高額請求でき ますね。 ただし、返済能力の...
不貞慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権なので、不貞の事実を知った時から3年間で時効が成立します。 離婚後に再度交際を開始した場合は、不貞には当たりませんので、そこから3年ということはないと考えます。
不法行為債権の発生時期が問題です。 自己破産後にも不貞行為を継続したいたのであれば、破産債権ではなく、別途支払い請求することは可能でしょう。 できれば、しっかり継続的に証拠などをあつめておくべきではないでしょうか。
まず、未成年者の場合、厳密にはあなたに来た通知それ自体は不適法なものです。 法定代理人に送付しなければならないです。 ただし、親に知られてしまうので、弁護士をまずは選任し、減額交渉をすること 不貞行為が原因でしょうか。 おそらく着地点...
賃貸借契約の名義があなたであれば、追い出すことは法的には可能でしょう。 問題はやりかたと、どこまで弁護士などを通じて本気でやるかですね。
そこまで複雑な案件であれば、ネットの無料相談を使うべきではありません。相手方の目にも触れる可能性があるので、ケチらず有料相談へ行きましょう。
警察に行く前に、弁護士のもとで、事実関係の交通 整理をしてもらったほうがいいと思います。
あなたに離婚原因はないので、離婚には応じなければ いいでしょう。 離婚条件については、詳細を弁護士に話して、おおよそ のアウトラインを知るといいでしょう。
減額調停申立てをせざるを得ないですね。 弁護士を付けなくていいですね。 家裁に問い合わせるといいでしょう。
証拠は、夫の誓約書でいいでしょう。 こらしめたいのですから、一度慰謝料請求書を 出してみるといいですね。 こりると思いますよ。
こちらからは、ご主人とご主人の不貞相手に対して慰謝料請求をすることが出来ますが、あなたのご主人も不貞相手の旦那さんからも慰謝料請求をされることになりますので、今後もご主人との婚姻関係を継続していくのであれば、何もしないという選択肢が合...
ご主人としては、不貞相手に対して会社を辞めるよう求める権利まではありません。 ただ、ご主人の求めに応じて不貞相手が会社を辞めた場合には、社会的制裁を受けたということで慰謝料減額の事由にはなり得ると考えます。
事実を立証できるのであれば,不貞慰謝料を含めた離婚慰謝料で300万円くらいは取れる可能性があります。請求自体はもう少し大きくても良いのではないでしょうか。 養育費については,裁判所の養育費算定表に基づいて決定されることがほとんどです。...
医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、その録音の内容などを聞かないことには、慰謝料請求の可否は判断がつきません。 可能性はゼロではないと思いますし、相手方が折れてくる可能性もあるでしょうから、泣き寝入りしたくないならば請求...
男性が既婚者であることを見抜けなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料の支払い義務はありません。 ただちに拒絶する回答を出すべきです。文章の表現などで揚げ足を取られないよう、できることなら弁護士に依頼して回答書を作成してもらうと...
住所まで知ったときから時効が進行すると考えてよいと思います(最判昭和48年11月16日参照)。
婚約破棄に正当な理由がない場合、慰謝料は100万円程度でしょうか。 それ以外にも実費等(指輪の購入費用、式場のキャンセル費用、家具の購入費用等)も請求できると思います。
不貞行為についていったん示談が成立しても、その後に 不貞を継続すれば、それは新たな不貞行為として、慰謝料 請求の対象になりますね。 子供ができたこと自体についての慰謝料ではないですね。
詐欺罪の詐欺にはなりませんが、だまされたという思いが あるのでしょう。 結婚を期待していたのでしょうかね。 慰謝料請求は無理とは思いますが、夫に、事実を知らせる といって、圧力をかけて来る可能性はありますね。
貞操権侵害を理由とした慰謝料請求が可能と存じます。 妊娠や出産していなくても請求は出来ます。 これまでの裁判例によりますと、慰謝料の金額は30万円から50万円程度です。
弁護士からいくらの提案があるか判りませんが,納得できない金額が提示された場合は,訴訟しないで解決する場合の金額を検討し(一応幅をもって),請求されたらいかがでしょうか。 検討するにあたって以下の点も考慮されたらいいでしょう。 1 3〜...
慰謝料請求に値する不法行為はないですね。 あなたの良心の問題で、客観的な行為は、法 律で律せられるレベルには至っていません。 慰謝料請求されることはないと存じます。
慰謝料は、離婚のサインを条件に放棄した、と主張して 行くことになりますね。 裁判になるくらいなら、いくらかで和解する可能性もある でしょう。
恋愛感情もなく不貞もなければ、相手の女性も、あなたに 慰謝料の請求はできないでしょう。 相談を受けた弁護士も、無理だと言うでしょう。 会社を含めて訴えることもできないので、夫婦間の問題とし て、処置してもらうことになるでしょう。