離婚事由となりますか?

様々なことが重なり、私が夫源病になったため、別居を2019年1月からしてます。
そして、その別居期間中に主人が窃盗事件で逮捕されました。その後、裁判所からの出廷通知が来たことは知っているのですが、その頃から音信不通になってしまい、判決がどうなったかわかりません。
ただ、毎月、変わらず指定の口座に同じ金額が振り込まれてくるので、逮捕前の同じ会社へ行っていて、生きていることは確かだと思いますが、それ以上のことはわかりません。
子供からの連絡にも応答せず、お金だけが振り込まれてくる状態が1年以上も続いているので、どうしたらいいか分かりません。
この場合、離婚することが出来るのでしょうか。
また、出来るのであればどうすればいいでしょうか。

よく生活費を振り込んできますね。
あなたがたのことが、気がかりなのですね。
生活の心配をさせまいと、思っている気がします。
どこかに信念があるような気もします。
まだ正面から向き合う勇気が持てないのでしょう。
しかし、あなたがたのことは、少なくも陰から支えないと
いけないと思っているのでしょう。
離婚はできますが、しばらく、時間を与えてもよさそうで
すね。
子供には、適宜、起きたことなど引き続き知らせてあげる
ようにさせたほうがいいでしょう。(参考)

この場合、離婚することが出来るのでしょうか。

相手が応じてくれれば、離婚はできます。

応じてくれない場合は、離婚原因(民法770条1項各号)。

刑事事件になった経緯はありますし、別居2年弱だと思いますので、これから調停、裁判となれば、別居も3年4年と経ちますので、離婚も視野に入ってくるかもしれませんね(同条項5号)。

(裁判上の離婚)
第七七〇条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。