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当該動画の撮影者や,ファンサイトへのアップロード権者が誰であるか等の事情から,あいか様が著作権者といえる場合には,著作権侵害として,無断転載者を特定したり,損害賠償請求をしたりすることができる可能性があります。 一度近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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当該動画の撮影者や,ファンサイトへのアップロード権者が誰であるか等の事情から,あいか様が著作権者といえる場合には,著作権侵害として,無断転載者を特定したり,損害賠償請求をしたりすることができる可能性があります。 一度近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
なりすましの被害にあわれているということでしょうか。 SNSの運営会社にアカウント凍結の要請をしてみるといいかもしれません。 ヘルプセンターで検索すると報告の方法について説明されています。 ただし、ご本人の画像などが投稿されていると、アカウント凍結に成功してもネット検索で画像が表示されたままになってしまう可能性があります。 画像削除については、お近くの弁護士さんに相談することをお勧めします。 ご参考いただければ幸いです。
発信者情報開示を始めてから4~6ヵ月後というのが多い印象です。 ただし、手続の進行によって前後することはございます。 照会書は通常郵送で届きます。
違法アップロードされた動画をタップしてから視聴してしまった場合、逮捕などされますか? →ご相談内容を拝見する限りですが、ご相談内容の程度であればそもそも捜査機関に発覚している可能性も低いので、逮捕の可能性も低いと思われます。
訴えられることは、まったくなく、捕まることも、まったくありません。 捕まるのは、あちらさんです。 貸金業無登録は、かなり重たい犯罪ですよ。 法定内金利もあやしいものですね。 警察に訴えても結構です、裁判に訴えても結構です、とお返ししておく といいでしょう。
「戦争をネタにして食う飯は旨いか?」と一回書いたのみであれば,侮辱などにはあたらず,開示請求を行ったとしても,認められる可能性は低いと思います。
Twitterは,アカウント削除から1か月で,基本的にアカウントの情報が一切削除されてしまうという仕様のようですので,残念ながら,今からIPアドレス等の開示請求をしても間に合わないかと思われます。
ログの保存期間が3ヶ月のプロバイダを使っています。(ただ、書き込みをした際はWi-Fiを使用しました) →ログの保存期間が3か月のプロバイダAのインターネット回線を普段使用していたとしても,当該プロバイダAとは別のプロバイダBが提供するWi-Fiの回線を使用したのであれば,プロバイダBのログ保存期間の問題になります。 現時点(書き込みから3ヶ月半)でプロバイダから意見照会書が来ないのですが、今後来る可能性は大いにあるのでしょうか。 →上記のプロバイダBが,ご相談者様の契約名義でなければ,ご相談者様には意見照会書がそもそも届きません。 また,仮に,プロバイダAを使用していた場合であっても,投稿から半年程度は意見照会書がくる可能性があると考えておいた方がよいです。
削除時のアカウントのタイムスタンプを使って特定できますか? →できません。開示の対象となるログイン情報は,権利侵害にあたる発信行為の直前のログインに限られるという理解が,実務では多数です。 特定する流れとしては、裁判所に消去禁止の仮処分の申し立て→仮処分が認められるor認められない という感じになるのでしょうか。 →削除禁止の仮処分を申し立てても良いですが,基本的には,開示仮処分を迅速に行うよう努める方がベターかと思われます。 アカウント削除後すぐに申し立てをしたとしても、削除後の25日以内にスムーズに仮処分決定が出るという事はあるのですか? フェイスブックは海外法人なので時間がかかると聞きました。 →アカウント削除後すぐに申立てを行い,迅速に決定まで進めて欲しい旨の上申書を出せば,当該期間内に仮処分決定がなされることが多いと思います。 それに、消去禁止の仮処分の申し立てをした時に「権利侵害があるとまでは言えない」として棄却されることもありますか? →もちろんあります。 回答は以上とさせていただきます。
事実無根の誹謗中傷を受けられたとのこと,心中お察しいたします。 誹謗中傷の慰謝料は,事案により様々であり,また,示談となるか,裁判にて認められるかによっても,慰謝料額に差が生じることが多いです。 投稿内容のスクリーンショット等をご用意いただき,一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ご心配されているかもしれませんが、甲のIPアドレスの開示請求をする必要があるのは乙です。 ポケモンさんが開示請求する必要はありません。 通常の弁護士であれば、甲のIPアドレス等の開示請求をすることなくポケモンさんを訴えることはありません。 もし訴えられてしまったら弁護士にご相談ください。
秘密の内容にもよりますが、何度も晒すと言われているのであれば、脅迫罪に該当する可能性があります。 名誉棄損に関しては、現時点でご相談者様の社会的な評価が低下する事実が具体的に指摘されているかによります。 「面白い秘密」ではその内容が指摘されていないので、名誉毀損には至らないと考えました。 お近くの弁護士さんや場合によっては警察にご相談された方がよいかもしれません。 ご参考いただければ幸いです。
>どのくらいの日数で訴状が届くのでしょうか? 請求する側の自由ですので何とも言えません。 >どのくらいの日数が経てば「訴訟を起こされなかった」と安心してもよいのでしょうか? 時効の関係で3年経てば安心してもよろしいかと思います。
ご記載の状況は、商品画像の一例とは言っても、実質は広告として特定の人気キャラクターを使っているのと同様ですから、著作権侵害となる可能性はあるでしょう。
ネット情報ではありますが、ウィキペディアを見ると、このキャラクターに関するライセンスを取得して販売された商品は5000万アイテムを超えると版権管理元が発表している、とありますので、まずはこの版権管理元というのを探して、連絡を取ってみたらどうでしょうか。 弁護士に依頼することもできると思います。
ネット被害に遭われたのに傷口に塩を塗る対応をされて大変なご心痛お察し申し上げます。 貴殿が請求すべき慰謝料の金額については貴殿が受けられた被害の程度にも依ると思いますので,記載の情報だけでは判断しがたいものがございます。 貴殿が相手方から慰謝料請求をされることはないと思いますが,貴殿が請求すべき慰謝料の額やその方法等について,出来れば保護者の方と一緒に対面で弁護士に相談をされた方がよろしいかと存じます。
これは開示請求される要件なのでしょうか? →ご相談内容を拝見する限りですが、「なぜ〜なのですか?嘘をついているんですか?」程度であれば適法な意見の範囲として問題ないように思われます。 インターネット上では気軽に開示請求かけると言う方はいますが、実際には何もしない方も散見されるところですので、開示請求の手続きの書面が来た際にその書面をもって法律事務所でご相談されればよろしいかと思います。
日本では、本人裁判というのが認められているようなのですが ②の裁判は自分で行うことは制度上は一般人でも可能でしょうか? →制度上は本人訴訟について資格は不要ですので、一般の方でも可能です。 できるとすれば、具体的に手続きができるように案内は整備されていたり、そういう活動を支援している非営利団体はありませんか? →一般的な手続きの方法や書式については裁判所で教えてもらえますが、それ以上の具体的な手続きのやり方を案内していくれる整備や非営利団体に関してはないのではないでしょうか。
こんにちは。 今後考えられるものとしては、刑事責任と民事責任があります。 刑事責任とは犯罪(侮辱罪)が成立して刑罰を科されるものです。 民事責任は誹謗中傷の相手方から訴えられて損害賠償を支払うといったものです。 相談者様の発言については、一応侮辱罪が成立し得ますが、ネットの世界は小さな誹謗中傷が大量に生じているので、警察はいちいち介入してこないことがかなり多いといえます。 ですので、あくまで私個人の意見ですが、侮辱罪に問われる可能性は低いとは思います。 一方、民事の責任については、Bの意向次第で訴訟提起され損害賠償の支払いをしなければならなくなる可能性がある程度あります。 ただ、賠償として認められる金額は、おそらくかなり少額と思われ、逆にBの方が相談者様を訴えるのにかなりの費用がかかります。 ですので、現実的に訴訟を起こされる可能性がどこまであるのかは不透明と言わざるを得ません。 既にスクショをとられているようですので、どれほどの効果があるかはわかりませんが、一応アカウントを削除しておくなどの対応をとることをおすすめします。
>調査する時私がやってしまったことも調べられIPアドレスから私が犯人だと分かってしまうのでしょうか? お店側が過去の分についても警察に被害届を提出すれば,あなたにたどり着く可能性はあると思います。
当該アカウントが,ポポのが様のアカウントでないと,証拠を示すためには,基本的には,当該アカウントの発信者情報開示請求を行い,当該アカウントの発信者がポポのが様ではないことを明らかにする必要があると思います。 そして,そのためには,当該アカウントがポポのが様の権利を侵害することを,ポポのが様が立証する必要があります。
多額の賠償金を請求されずに済む方法はありません。先方が請求することを止める手段はないのです。質問者側でできることは,多額の請求を受けた場合,防御することしかありません。おそらく訴訟まで発展することはないと思います。
訴えること自体は可能です。あなたが相手を訴えることも可能です。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。 訴えるようなことはしてこないかと思いますので、無視でよろしいのではないでしょうか。
「他のYouTuberとやってる事が似ている」,「胸糞悪い」の投稿の限りでいえば,いずれも,ご相談者様の感想の範囲内かと思われますので,特定は困難でしょうし,心配なさらなくて良いかと思います。
お困りのことと存じます。 Aさんの名前を出さなくとも,Aさんに対するコメントであることが分かれば,訴えることは可能です。 ただ,訴えるにしても警察に告訴するケースは少なく(投稿内容によります),民事の慰謝料請求のみで終わることがほとんどです。 慰謝料請求の場合,裁判ではなく,ご指摘のとおり,示談で終わるケースが多いです。 示談は,双方納得する和解条件を決定し,合意書を作成して事件を終結させることを言います。 合意書作成後は,決定した条件に従って,慰謝料を支払ったり,コメントを削除したりします。 実際訴えられるかはわかりませんが,もし慰謝料請求がされた場合は,専門家にご相談される良いかと思います。
可能でしょう。 相手の相談記録の開示請求が先でしょう。 警察に情報開示請求用紙があるので、それをつかうといいでしょう。
実際にどうなっているのかは分かりませんが、住民票を移していないだけで住んではいるのではないでしょうか? 警察が伝えた住所が「住民票にない相手方(犯人)の住所」であったこと自体は特に問題ありません。
人の顔を無断使用してしまい、名誉毀損と肖像権侵害、侮辱罪で訴えると言われました。13歳ですどうすればいいですか →無断使用や訴えるといわれたというのは、インターネット上でのことでしょうか。 インターネット上の相手に対して訴えを提起することは労力がかかりますので、インターネット上では訴えると言っていても実際に行動しない方は散見されます。実際に手続きを取った場合、ご自宅に通知が来ますので、通知が来た場合はまず親御さんに相談して、必要があればお近くの法律事務所でご相談ください。
Aの発言がないのにあたかもあるかのような書き込みをしてしまったというわけですね。 YouTuberがAとBのどちらなのかわかりませんが、相思相愛であるかのような発言をしたことが名誉棄損や侮辱になるかという問題です。 一般的な回答ですが、このような発言によりAの社会的評価は低下しないので名誉棄損にはならないと考えます。侮辱も同様に考えられます。 謝罪や投稿内容の削除もしているので、訴えられる可能性はかなり低いと考えます。 匿名掲示板へ今後はうかつに書き込みしないよう気を付けてください。 ご参考いただければ幸いです。
念書ですから、当然成立します。