虚偽告訴罪に問うことは可能か

3ヶ月前、かつての友人(同性)からストーカーとして通報されました。事情聴取の結果、ストーカーではない、事件性はないと認められましたが相手の通報内容が完全なでっち上げでした。
相手の主張は以下のようなものです。

・付き合っていた相手から付きまとわれている。キッパリ拒否したのにしつこくメールしてくる
・別れを切り出したことをうらまれている
・縁を切りたいので今後こちらに近づかないよう注意して覚書をとってほしい

これらはすべて虚偽です。むしろ逆で、相手が私に恋愛感情を持ち、告白してきたが私が断ったという経緯があります(メールやLINEのやりとりなどが残っています)。
相手から別れを切り出されたことは事実ですが、しつこくメールした事実はありません(仕事の問い合わせの一件のみ)。

先方は、私に対して合意なく性的接触を行おうとしたことがあり、私は拒みました。相手も、その時は「とんでもないことをした」と非を認めてくれたのですが、私がこれを吹聴するのではと恐れて「あなたが恐ろしくなった、もう二度と近づかないで」と絶縁する旨を伝えてきました。私をストーカーとして警察に訴えることで、それをより確実にし、心身の安全を図ろうとしたのではないかと推察されます。

先方は今でもSNSなどで、事実に反することを書いています。先方に同情したり、一緒になって悪口を言ったりする人もいます。ただ、相手は私の名前を出さず、フォロワーにだけわかるように誹謗中傷をするので、それらの発言を名誉毀損に問えるかはわかりません。
なので、とりあえずストーカーの事実なしと認められた今、先の通報は虚偽告訴にあたると訴えたいです。可能でしょうか? それにより相手のデマを抑止できるのではと期待しています。
よろしくお願いします。

可能でしょう。
相手の相談記録の開示請求が先でしょう。
警察に情報開示請求用紙があるので、それをつかうといいでしょう。

有難うございます。相談記録の開示請求は、通報されて聴取を受けた当人(私)でも可能なのでしょうか。警察の方からは「書面は弁護士の先生に開示するので先生に頼んでください」と言われました。

誰でも可能ですが、悪用されることを懸念しているのでしょうかね。
弁護士に開示するなら、弁護士に依頼したほうが差し障りがなくて、
いいでしょう。

追加の質問にも丁寧なご回答をいただき有難うございます。
大変参考になりました。