社員の個人メールへの不正アクセスに関する法的措置について
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
YouTubeコメントでのトラブル、損害賠償請求の可能性は? →開示請求すると宣言する方のうち、実際に開示請求をする人の割合はあまり高くありません。本当に開示請求するつもりなのであれば、対象者にアカウント削除などの防御をさせないよう、...
ご記載の内容のみからの判断となり,一般論となりますが,単なる感想にとどまるものであり,刑事的にも民事的にも責任を負わないものと考えられるかと思われます。
内容証明での請求金額は示談する場合の金額として提示されていたと思われます。それに応じなかったために訴訟においてより高額な金額を請求されることはよくあります。その金額が裁判所に認められるかどうかは別の問題です。有利になるような事情ではあ...
この投稿から、1従業員の悪口に会社、企業が費用を負担して開示請求、賠償請求する事はあり得ますか? →その企業の従業員とわかる内容であれば、Aひいてはその企業が機密情報を流しているという企業を名誉毀損する内容の投稿と解釈できます。 そ...
YouTube運営への申請では削除が見込めない場合には、削除仮処分(裁判所での手続)による対応を検討することになります。 また、慰謝料請求を行うためには相手方となる投稿者を特定する必要がありますので、投稿者の氏名・住所が不明な場合に...
Xにて名指し(源氏名)で誹謗中傷のポストをされ、誰がしているか、その人の本名、電話番号を把握しております。本人に連絡した所Xのアカウント削除。アカウント削除された為ポストも削除されてますが、該当ポストをPDF(URL付き)、画面録画、...
>先方から突然「〇日までに〇円を支払ってください」という通知が裁判所(?)経由で届くと聞きました。 相手方が本人、または弁護士を介して内容証明郵便で損害賠償の請求をすることはありますが、これには裁判所は関与しません。 内容証明...
それのみでは裁判になった際に相手が自分ではないと主張した際に,その主張を崩すのが難しくなるかと思われます。 LINEでのやり取りにて,相手が自分が行った投稿であることを認めた等の事情があればまた変わってくる場合もあるかと思われますが...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
IPアドレスさえわかっていれば一年前の投稿も開示請求できますか? 半年前 →1年前、半年前のものは、基本的に困難でしょうが、稀に半年や1年以上ログ保存しているプロバイダもありますので、そうしたプロバイダの通信であれば、開示ができる可能...
一般的には,意見照会書を回答後1~2カ月程度で裁判所の決定が出るかと思われます。回答から3か月以上の期間がかかることはあまり多くないように思われます。
ご自身がどう対応すべきという点については,公開相談の場ではなく一度個別に弁護士にご相談をされ,アドバイスを受けると良いかと思われます。
職場で使用するプログラムの作成を、外部委託ではなく、ヤマウチさんがするに至った経緯が良く分かりませんが、本件では「業務に従事する者の職務上,プログラムを作成することが予定又は予期される」ものであったか否かが争点になります。病院が外部委...
1. 相手側の弁護士が辞任した場合、こちらの弁護士から相手本人に直接連絡・請求することは可能か? →相手方に弁護士がついていない場合には、可能です。 2. 相手に弁護士がついていない状態で交渉を進める場合、どのようなデメリットや...
「二度と復帰しなくていいよ」というのは、書かれた立場からは不愉快ですが、個人の意見の範疇にとどまり、具体的な社会的評価を下げる事実を摘示したものではないので、侮辱罪(刑事)や名誉感情侵害(民事)が成立する可能性は低いです。ただ、表現の...
名誉感情侵害に当たる可能性はあるものと考えます。発信者を特定されたい場合はお近くの弁護士に一度ご相談されるのがよいと思われます。
メッセージの内容・頻度等の事実関係次第では、脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。 弁護士から通知を送ることは、経験上それなりに効果があります。まずは送付してみて、それでも止まらなければ次のステップを検討されてはいかがで...
「開示請求の時点では、まだ損害賠償請求をするつもりがなかったはずだ(だから訴訟は不当である)」という主張については、相手方から「最初は話し合いで解決したかったが、投稿の事実を認めなかったため訴訟提起をせざるを得なくなった」と反論されや...
プロバイダの対応にもよりますが、ログ保存の依頼をしてから半年程度はログを消さずに待ってくれることが多いように思われます。
実際の投稿内容次第にはなりますが、可能性としてはあり得るでしょう。投稿内容と、被害結果との間に因果関係が認められることが証明されれば、別途刑事責任が認められる可能性はあるかと思われます。
そのDMのスクリーンショットが誰かのSNSの投稿などにあがればDMでも名誉毀損の公然性が認められ悪口を言われた被害者は自分のことを刑事告訴など警察に動いてもらうことはできるのでしょうか。 →内容によっては刑事告訴できる可能性があるでし...
個人間で話し合いをした為弁護士の方を通しておらず(相手の希望で通しませんでした)示談書等はなく、相手からの支払いを約束しますという誓約書のみある状態なのですがどうすることもできませんか? →それを元に強制執行をすることができないため、...
その可能性はあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
プライバシーの侵害と個人情報漏えい、名誉毀損、精神的な攻撃として 開示請求をして、示談を行うことは可能か →記事を拝見していませんので、何ともいえませんが、一般論として、「自身の結婚式の写真(顔が映った写真あり)を結婚式の様子」につい...
DMが発信者情報開示請求の対象になることはありません。DMの仕様それ自体が「特定電気通信」に該当しないからです。
アカウント名での晒しということであれば、内容にもよりますが名誉感情侵害等で開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 また、アカウント名で晒されているのであれば、警察のあなたのことではないと認識している、という話は通りづらいか...
「こんなことをしている君は他の人達に負けている」という言葉は人格否定に該当しますか。 →名誉感情侵害における人格否定的要素の有無ということでいえば、該当しない可能性が高いでしょう。 「こんなことをしている君は」という表現から、行為批判...
相手が、作成されたWebサイトが契約で合意していた条件・水準に満たないとして修正等を求めているのであれば、修正や減額に応じなければならない可能性がありますが、そうでなければ返金義務をはないと思われます。返金請求が続くようであれば弁護士...
AI生成物であっても、当該AIの学習用データに問題となる著作物が含まれており、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、依拠性が認められる可能性があります(文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」をご参照ください。)。また...