嘘ばかりの原告の主張に負けたくない

去年10月 開示請求をするために原告が弁護士に着手金を支払う
去年12月 調停に提出する照会書兼回答書において、私は投稿していないと偽りを書いて提出する
今年3月 開示容認
訴状にて投稿していないと嘘をついたことで原告の損害を拡大させたから損害賠償請求を決意したと主張。

が、発信者情報開示命令申立書には損害賠償請求する予定なので、正当な理由があるとのことで申し立てを行っている。
であれば、そもそも私が嘘をついていなくても損害賠償することを予定していたということですよね?

誰が投稿したのか投稿内容から当たりを付けて内容証明を送付し、調停まで申し立てたのだから、去年10月時点で開示請求の着手金を支払った時には、投稿者性を否定する虚偽の回答書は出されておらず、この開示請求をする時点では損害賠償を予定していなかったということなら、不当な訴訟であるのだから、開示に要した費用との因果はないというような損害についての反論にしようかと思っているのですが、いかがでしょうか?
開示費用に掛かった弁護士費用を支払えと言われているのですが、その他良い反論があればアドバイスをください。
ちなみに投稿者性は否定し、嘘はついてしまったのですが、投稿した内容は全て真実です。

「開示請求の時点では、まだ損害賠償請求をするつもりがなかったはずだ(だから訴訟は不当である)」という主張については、相手方から「最初は話し合いで解決したかったが、投稿の事実を認めなかったため訴訟提起をせざるを得なくなった」と反論されやすく、裁判所に認められる可能性は限定的です。

そのため、本件では以下の2点を主張することが効果的であると考えます。

①調査費用の減額 相手が実際に支払った調査費用全額ではなく、相当な金額までしか請求が認められないと主張すること。

②請求額の相場 今回の請求額が過去の裁判例に比べて高すぎることを示し、適正な金額までの減額を求めること。

バタバタしてしまい、返信が遅くなり大変申し訳ありません。
アドバイスありがとうございますm(_ _"m)
多額を掛けて開示請求を弁護士に依頼するのであれば、そもそも損害賠償請求訴訟を提起する予定だったはずなのに、原告はあたかも私が嘘をついたから開示請求が必要になったという言いぶりで、裁判所に誤解を与えるのでそういう主張はやめて欲しいです。
それでも裁判所が認めてくれるのは限定的で因果はないとは認めてくれないだろうから減額するように請求した方が良いというご意見ですよね。
横山先生に委任した場合、開示費用についての反論をどのように作成されますか?
また相当な金額までしか請求が認められないと主張する為に、今までの判例を書面に載せれば良いのでしょうか?開示費用が少額で抑えられた判例をご存じでしたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。