SNS投稿後の名誉権侵害請求、内容証明より金額増額の妥当性は?

SNSの投稿に対して、メーカーから弁護士を通して内容証明が送られてきました。
名誉権侵害等で50万円の請求でした。

その後訴状が、届き金額を確認すると140万に増えていました。

内容証明書が送られて以降SNSで投稿していません。
こういったことは認めらるのでしょうか?
また、この事実はこちらに有利になりますでしょうか?

内容証明での請求金額は示談する場合の金額として提示されていたと思われます。それに応じなかったために訴訟においてより高額な金額を請求されることはよくあります。その金額が裁判所に認められるかどうかは別の問題です。有利になるような事情ではありません。

こういったことは認めらるのでしょうか?
→訴訟における請求額は、事前に提示した金額に縛られず、原告が自由に設定できるものです。

また、この事実はこちらに有利になりますでしょうか?
→特に有利にはならないものでしょう。