DMでの肖像権侵害に発信者情報開示請求は可能か?
TwitterのDMで他人同士で肖像権を侵害するようなことをし、トークのスクショ等が被害者本人にDMなどで回った場合公然性が認められDMであっても開示請求を受ける可能性が高いとネットに書いていたのですがDMでも発信者情報開示請求の例外はあるのでしょうか
DMが発信者情報開示請求の対象になることはありません。DMの仕様それ自体が「特定電気通信」に該当しないからです。
ご回答ありがとうございます
では相手の特定ができないと言うことは民事上での裁判を起こすことも不可能となりどうしてもと言う場合は警察に相談するのがいいと言うことでしょうか。ご回答お待ちしております
DMによる拡散行為が何らかの犯罪(業務妨害や名誉毀損など)に該当するなら、警察の捜査による特定はあり得ます。なお、名誉毀損罪や侮辱罪については、DMによる拡散は公然性要件(具体的には伝播可能性)が真正面から問題になってくるため、立件はそう簡単ではありません。
ご回答ありがとうございます。
他人同士でしているDMがその内容に当たる被害者に渡ってきたとしてもDMの内容については開示請求はできないとの認識で正しいのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
それと、DMで公然性が認められるケースはどのような場合なのでしょうか