ネットストーカーへの法的対応と証拠保全方法についての相談
元交際相手から2年ほどネットストーカーをされています。
私の対処としましては、相手方のアカウントだと思われるものはミュートもしくはブロック機能を使い関われないようにしています。
相手方は作り直した私のアカウントを探し出してきて、「許された」と言いながら私の投稿に反応するようになりました(勿論私はその様な発言は一切しておらず、この事についても一切無視しておりました)。
過去に公開状態で誹謗中傷、名誉毀損とも取れる発言や未成年の子供のアカウントに接触され、子の非公開アカウントの内部のスクリーンショットを公開されるなど悪質な行為をされたので、すぐにはブロックせずミュートをしていましたが、相手方がそれを「許された」と勘違いをしフォローをしてきたのでそれもしばらく無視をしていましたが、面白くなく思ったのかまた誹謗中傷を始めたのでブロックしました。ブロックするとアカウントを消し新たに作り直して私の投稿を監視しながら批判しており、以後も相手方と思われるアカウントはミュートとブロックをしています。
つい先日は子供の非公開アカウントのIDと一字違いの偽アカウントを作成しており、今後もつきまとい行為が続く懸念と、子供の非公開アカウントの画像が再度悪用される危険性がありご相談にいたりました。
既に管轄の警察署には相談済みですが、実名でない事から(アカウント名での晒し)あなた方の事では無いと認識しておりますとの事でした。(やや納得はしていません)。
このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・損害賠償など)が取れるでしょうか?
また、証拠としてどのようなデータを残しておくべきでしょうか。
このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・損害賠償など)が取れるでしょうか?
→いわゆる誹謗中傷に該当するものであれば、仮処分で削除したり、損害賠償請求をすることができますが、それより、
相手方がストーカー行為に及び、エスカレートしつつあるという状況は危険ですので、警察にもう少し真剣に動いてもらうよう、働きかけることが考えられます。
ご回答ありがとうございます。
管轄警察の生活安全課は「引っ越しなさいとアドバイスしたはず」と、一向に取り合ってくれません。おそらく相手方も自分が被害者だとして同じ様な相談をし、対処をしてくれないのでこのような手段を取っているのかと思われます。
このような案件で相手方へ情報開示請求や損害賠償請求等出来たとして、訴える側はどのくらいの費用がかかるのか、またその訴えが認められた場合、どのくらいの請求ができるものなのでしょうか。
アカウント名での晒しということであれば、内容にもよりますが名誉感情侵害等で開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
また、アカウント名で晒されているのであれば、警察のあなたのことではないと認識している、という話は通りづらいかと思われます。
仮に民事で開示請求の上で慰謝料請求をするとなる場合、弁護士費用については数十万円から100万円程度かかる場合が多く、相手から回収できる金額は高額にはなりにくいため、赤字となってしまうリスクはあるかと思われますので、経済的なメリットを求めて弁護士を立てるという場合は慎重に検討される必要があるでしょう。
民事に関しては、泉先生ご指摘のとおりです。警察に対応してもらう方法もありますので、弁護士にご相談ください。