詐欺として個人情報をSNSで公開された場合の法的対処法は?
些細なことで揉めた方が私の個人情報をX(旧Twitter)で実名、住所、電話番号、その他パーソナルな情報を公開しました。
その後住所などの該当投稿はTwitter側がセンシティブ判定で見れなくなりましたが、何故か私を詐欺と偽り実名と電話番号を伏字で掲載されています。(どう見ても私とわかる)
詐欺の事実はなく、金銭のやり取りすらしていません。
現在法テラスの予約をとりましたが、埋まっていて相談できるのが少し先になるため弁護士事務所に直接相談したいと思っています
上記の場合で名誉毀損などに該当し、賠償まで持っていくことは可能でしょうか?
相手方が誰かは判明していますが、現住所は不明です
名誉毀損となる可能性はあるかと思われます。
相手がどこの誰であるかが証拠を持って証明できる場合には、開示請求を経ずに慰謝料請求へと移行できる場合もありますが、そうでない場合開示請求を経る必要があるため、ログ保存期間の関係上早急に動く必要があるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
揉めた内容を改変し私が詐欺をしているという内容での投稿をしています。
その人でないと知りえない内容と情報を公開されているためその方なのは確実ですが、法的な証拠になりうるのでしょうか?
個人情報を晒された後にLINEでその話もしました。
それのみでは裁判になった際に相手が自分ではないと主張した際に,その主張を崩すのが難しくなるかと思われます。
LINEでのやり取りにて,相手が自分が行った投稿であることを認めた等の事情があればまた変わってくる場合もあるかと思われますが,一度弁護士に個別に相談をされた方が良いでしょう。
上記の場合で名誉毀損などに該当し、賠償まで持っていくことは可能でしょうか?
→住所氏名とともに詐欺と書かれたのであれば名誉毀損に該当するでしょう。
その人でないと知りえない内容と情報を公開されているためその方なのは確実ですが、法的な証拠になりうるのでしょうか?
→訴訟では、客観的証拠がなければ、相手方が投稿者であることを証明するのが難しくなるでしょう。したがって、「その人でないと知りえない内容と情報を公開されている」という事情のみでは、相手方が投稿者であることを裁判所から認めて貰えない可能性があるでしょう。
相談者様としては、相手方を被告訴人として名誉毀損で警察署に告訴し警察に特定を進めてもらう選択肢や、発信者情報開示の手続により相手方を特定しておく選択肢があるでしょう。
泉先生の回答だけ見てベストアンサーを押してしまったのですが、稲葉先生も詳しくご回答ありがとうございます。
現在警察署には届出済ですが、客観的事実といえるかは不明ですため、数人の弁護士事務所に相談の予定です。
お二方とも本当にありがとうございます。