株式譲渡による債権者の保護について

株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。

取り引き先から入金して貰えません。

請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。

売掛金の債権譲渡と債権回収

【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき...

650万円貸し借りに関する相続問題と時効について

金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。 相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、 財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。...

障害者年金受給の13年分の未受給金請求可能か

障害者年金の申請は、親の反対があっても、申請できるでしょう。 親から脅迫を受けていて、申請を妨げられていたなどの事情があれば、 損害を請求できる場合もあるでしょう。 しかし、立証は難しいでしょうね。

株式譲渡で債権が移動した場合

会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。

業務委託料の支払い拒否に関して

未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。  また、交...

債務名義が2つあります。

仮執行宣言付支払督促だとすると、 本来その債務名義に基づいて強制執行も可能だったはずなので、 本案訴訟を提起しない限り、時効期間が満了してしまうなどの事情がない限り、 後訴(本訴)の内、同一の「請求権」部分は、二重起訴禁止原則(民事訴...

株式譲渡の債権者への通知は

COC条項などで通知義務を定めていない場合はそうなります。 事業譲渡とは異なり、債務を負っている主体(法人)は変わりませんので。 代表者保証を付けている場合は別途考慮が必要ですが。 請求できる相手はあくまでも法人であって、株主ではあり...

訴訟終結後の相手方弁護士の対応

相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...

"弁護士に依頼したお金の回収問題についての疑義"

対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。 その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。

ホストとの150万借用トラブルについての相談

ご相談内容を拝見する限り、こちらの請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、相手に財産がない状況かと思われますので、仮に裁判を行なったとしても現実の債権回収の可能性としては低くなってしまうでしょう。

財産を横領した罪で訴えることは出来ますでしょうか?

横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...

訴訟中の和解交渉について

経緯や背景が分からないところがありますが、通常、訴訟代理人を務める弁護士は、期日後に期日報告書などで依頼人に期日の内容を報告します。ですので、貴方(被告)からした和解の提案内容等が伝わっていないということであれば、代理人活動としてあり...

交際相手への貸金600万円、詐欺成立の可能性と返金方法

刑事的には、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。民事的には、詐欺取消し・不当利得返還請求という構成のほか、(仮に詐欺に当たらないとしても)貸金返還請求という構成が考えられます。 貸金返還請求にあたって、借用書がないという点は立証面...

友人に貸したお金が返ってこない。詐欺罪にはなるのか

詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の内容から推察する限り、詐欺になる可能性が高いように思われます。被害金の回収が確実にできるかどうかは何とも言えないところですが、法的措置を検討した方がよいケースであるようにも思われます。 弁護士に個...

工事代金の支払い拒否

ご投稿内容からは、注文者側から請負契約が解除されたのか否か定かではありませんが、 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる可能性はあるかもしれません。  なお、工事請負契約書等を締結している場合は、契約書の内容を確認しておく必...

債権回収の完全成功報酬での依頼を希望しています

完全成功報酬で請け負って頂ける方を探しております。 →申し訳ありませんが、この場でご依頼についてのご相談を受けることはできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで直接個別の弁護士にお問い合わせください。

上告審の棄却決定の確定日について

上告棄却決定(民事訴訟法317条2項)の場合、当事者双方に告知された日が確定日とされています(同119条)。 なお、上告棄却判決(同319条、313条、302条)は、判決言渡しにより即時確定します。