個人事業主に対する差押えについて
個人事業主に対して強制執行を行う際に、給料,役員報酬,俸給・公務員,議員報酬等を差押え対象とすることは可能でしょうか?
個人事業主に対して強制執行を行う際に、給料,役員報酬,俸給・公務員,議員報酬等を差押え対象とすることは可能でしょうか?
→個人事業主であれば、給与や役員報酬等はありませんので、差押え対象としては売掛債権や取引用の預金等が差押え対象となろうかと思います。
個人事業主と記載しましたが、判断が曖昧で、名刺上株式会社代表取締役となっています。恐らくですが、小規模なのかと。1度登記登録を確認したことがあるのですが登録はされていませんでした。
この場合でも給与、報酬等の差押えは出来ないでしょうか?
預金に対する差押えは執行時点での預金のみ対象となるため全額回収の望みが低く出来れば避けたいと考えています。