出会い系で騙し取られました
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html ↑のような窓口がありますので、参考までに。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html ↑のような窓口がありますので、参考までに。
倍の家賃にする合理的な理由がわからないですね。 障害者を不当に差別したこと、契約が公序良俗に反することを 理由に、返金を求めてみてもいいかも知れませんね。
アカウントの交換の是非はともかく,相手の提供したアカウントが使えなくなっているというのなら,こちらで対価を提供する必要はないでしょう。その上で,お子様同士やあなたから相手のお子様に対してではなく,親御さん同士で話し合う必要があると思います。
分かりやすい記事がありましたので、↓をご確認ください。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/moble_phone_scam.htm...
刑事罰については警察に被害届を提出してください。 被害額の回復については、相手方の個人情報が特定できている場合、裁判を進めることも可能であるように思います。
携帯電話の番号が判明しているのであれば、弁護士に返金につき依頼をされれば、電話番号から契約者情報を調査し住所が判明する可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
可能に思います。 あなたが注文主でないのですから、あなたに支払い義務はないですね。 どこで、話が混線したのか、なぜGMOがあなたに請求書を出したのか、不思議ですね。
ご相談内容からすると、現状の販売のみで、修復歴があった場合にのみ返金対応に応じるとの条件で合意をし売買をしていると考えられますので、返金の義務までは認められないかと思われます。
誤解をなさってる点があるようですので、少し補足をして回答を終わります。 まず、ご自身に支払い義務が生じる可能性があると回答した点ですが、外形的には、単なる不払いの場合と区別がつかないという本件の特殊性があります。 ・「お中元やお歳暮...
なるべく早く、消費生活センターか弁護士に直接ご相談下さい。 詳しくお話を伺わないと判断できませんが、クーリングオフによる取消が出来る可能性があります。 業務提供誘因販売取引に当たる可能性もありますが、現在、まだ特定のビジネスが「業務提...
センターからのアドバイスで作成された通知書は、解除理由はあまり詳しく書かれていない解除通知だと思います。 弁護士から電話勧誘販売等に該当するが書面不備があることを具体的に記載して返金を求める通知書を送付することで、返金交渉が進展する...
事業者との契約であれば、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされる余地があります(消費者契約法10条)。 今回の契約がこの類のものと言えるかどうかがポイントになりそうです。 発表会の費用など、個別具体的な事情によっては無効と...
まず、真実はそうでなかったにもかかわらず「他の式場に決めたのでキャンセルしたい」と伝えてしまったことにご相談者様の落ち度はありそうです。そうすると、実は結婚式はやらないので、「打ち合わせが始まる前であれば半金が返ってくる」という条項に...
お困りのことと思います。 元妻以外に、たとえば、払戻しに応じた金融機関に対して請求できないかという質問と思われます。 この点、元妻が「通帳」をもって引き出したり、「インターネットバンキングのログインID・PASS」等をもって引き出し...
大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士...
私見になりますが、 民事で進めても回収が難しい相手ですね。 弁護士に依頼すれば間違いなく赤字になるでしょう。 回収が難しいわりに、少なくとも30万円はかかるでしょうから、現実的ではないで しょう。 警察の強制調査に任せるしかないですね...
>現在金銭的に厳しく、35万払えない状況ですがなんとかして払わなければ罪に問われますか? 犯罪には該当しないので、刑事責任を問われるといったことはないと思います。 民事上も、「不法原因給付」に該当する可能性が高いので、万一、法的措...
機器の利用契約は、使用貸借契約またな賃貸借契約かと思われます。そうすると、請求の有無に関わらず、解約時には機器の返還義務が生じ、かつ、遅滞したことによって損害が発生した場合には、その賠償義務も発生してきます。 もっとも、損害の金額が...
・「訴える事が無い場合でも弁護士をつけて、連絡等のやり取りをして頂くことは可能か」 ⇒依頼自体は可能です。ですが依頼内容を工夫する必要があります(期間を区切るなど) ・「報酬金などが発生することは無いが、その場合でも弁護士を付けるこ...
相手方の弁護士の行為が「弁護士職務基本規程」に抵触したとして、該当行為が条文または解説文に明確に合致していれば、懲戒処分の対象となりますか。 →個別的判断になりますが処分の対象になりえます。
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。 警察に出頭し、犯罪概要、住まい•連絡先等を伝える等した...
1,月に1名限定程度なら、モニター商法とまでは言わないでしょう。 2、2月9日には契約しているでしょう。 3,パーソナルジムはクーリングオフ対象外です。 ただし、ジムによっては認めているところもあります。 4,話し合ったほうが、相手の...
嘔吐した同僚への請求は分かりますが、介抱しただけの私に対する請求は可能なのでしょうか? →嘔吐したことについて介抱しただけの方は責任はないため、原則として請求をされても支払い義務はないでしょう。
弁護士費用は決められた基準がないので、相談の折に、確認してください。 商品については可能と思われますが、返金については、相手も拒むでしょうから、 進めて見ないとわかりません。 終わります。
報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...
状況がよく分かりませんが、偽証や虚偽の陳述があったとしてもそそのかしは別の問題ですので、書証自体がただちに証拠になるかは疑問です。
契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
取引(契約)が成立しているのであれば、理由もなく一方的に取引をなかったことにすることはできません。 お互い不満が募った、という程度では通常は取引の解除はできません。 また、仮にできるとしても、個人間取引はトラブルが多く、トラブルに遭...
月会費は引き落とされていて、入会費だけ未払いの状態なのでしょうか。そうであれば額が少額にとどまるとも思われます。 他方で、ミュージックスクールから来ている督促の内容が訴訟提起に関する時期についてある程度具体的な記載を伴っていますので、...