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ご記載だけでは、そういう検討ができる専門家がいないかの確認とみることができ、虚偽を書くように指示しているまで言えないでしょう。 また欺罔に使う資料の作出行為で、欺罔行為自体を開始していないので、詐欺の着手にも当たりません。
ご記載だけでは、そういう検討ができる専門家がいないかの確認とみることができ、虚偽を書くように指示しているまで言えないでしょう。 また欺罔に使う資料の作出行為で、欺罔行為自体を開始していないので、詐欺の着手にも当たりません。
詐欺の可能性が高いですね。警察とも相談しつつ対処となります。 しかし、詐欺の場合は、実際には裁判は勝てるとしても、回収が難しいことが多く、結局はとりっぱぐれということも多いです。 訴訟費用の方が無駄になることも多いので、慎重にご検討く...
まず、契約の際の質問に対して、相手が「非弁行為云々」と述べたということでしょうか。 非弁行為は、第三者間の紛争に対して、代理人として弁護士以外が登場することをいいますので、契約当事者が契約内容について回答することが非弁行為に該当するこ...
単に典型的な副業詐欺ではないでしょうか。 具体的な内容がわかりませんが、それによってはもうかかわらない方が良いかもしれません。 詐欺相手のお金の回収は難しいですし。
フィリピンパブで知り合った女性にお金を貸したというわけではなく、SNSなどで知り合った女性に言われるがままにお金を渡したということであれば、ロマンス詐欺の可能性が高いかと思います。ロマンス詐欺に関しては、お金の回収ができず費用だけかか...
契約に対する債務不履行といえるかどうか次第です。 明示がある機能がなければもちろん債務不履行ですが、明示がない場合は、その機能的に、通常債務に含まれるといえるかどうか次第でしょう。
ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...
和解成立したら、賠償金請求はできないですよ。 普通は、和解条項の中に、本書面に記載されたこと以外、 債権債務はありませんと、記載されますから。
口座名義人に対しての返還請求も可能かと思われますが、現実的な回収可能性としては低いケースが多いため、弁護士を立てる上では赤字となるリスクを踏まえた上で依頼を検討された方が良いでしょう。
弁護士を変えたとしてもあまり影響はないかと思います。 話が長引くようであれば、相手が逃げてしまったり、他の方に返金をしたことであなたに返金されるはずであったお金がなくなるようなこともあるかもしれません。
工程表や契約内容について問題があり解除されたのでしたら、原状回復について、請求していくことになるでしょう。 資材の撤去や返金などを求めることになります。 事案から、弁護士をつけずに、調停なども検討できるでしょう。
はい。差し押さえもお金があることが前提ですからね。 もっとも、「お金がない」自体が嘘かもしれませんが。
残念ながら今月中に強制的に支払わせるといった手段は特段ないものと考えられます。 支払督促や少額訴訟などの法的手続を取ることも十分に考えられます。 相手方の同意がない場合には、公正証書にするのは困難であると考えられます。
警察に行っても一度和解してることから、消極でしょうね。 民事問題と言われそうです。 ただし、同種詐欺で執行猶予されてることについて、新聞など資料を 持参すれば関心を持つかもしれませんね。 あとは、士業者に依頼して、内容証明を出してもら...
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じ...
通報というのが何を意味されているのかわかりません。 そもそもサービス提供者が主体となっているようですから、 私的複製には当たらず、著作権侵害となり得ます。 10年以上前に最高裁で判断がなされています。 なので、表立って取引ができない...
損害賠償請求は可能です。 しかし、本件の様な場合は損害の証明が難しいことがあります。 消滅した物品の写真が残っているとか、保証書や購入記録が残っていればよいですが。 損害の証明、請求する側にありますが、事情も事情で証明も困難でしょう...
任意の返還が見込めない場合、紛議調停を申し立てるか、訴訟提起をするなどの法的手続きが必要となってしまうかと思われます。次回期日については、裁判所に説明をして期日を延期変更してもらうことも可能かと思われます。
詐欺ではなくて、貸したお金を返してもらえないという事件ではないかと思います。最初から返す気がなければ詐欺ですが、それを立証するのは難しいと思います。 会える方法があるなら、直接会って、返済を求めるのは問題ありません。 弁護士会照会とい...
事前審査のようなものをしただけで、契約は成立していないため、 消費者センターの指示どおり、無視でいいでしょう。
罰金と言うよりも、法的に言えば不法行為に基づく損害賠償ということになります。 清掃費(場合によっては修理費)などが損害として発生したので、それを払えということでしょう。 ただ、金額が適切かどうかは検討の余地があるかも知れません。
相手方が何ら誠意のある対応を見せない場合、相談者さんが和解書を証拠として法的措置(訴訟提起、調停申立)を検討する必要が生じます。 未払い金の残額、法的措置に必要な費用、労力、時間等を勘案して、今後の対応をお考え下さい。
要するに警察にやる気がないのでしょう。相手方に弁護士が就いているとすれば法的な反論をされて不起訴方向となる可能性も否定できず,立件困難と考えているのかもしれません。刑事罰ではなく民事の請求で解決を図る方が,経済的な意味では現実的ではな...
当時の割賦契約の内容やショップでの説明内容を精査しなければ回答が難しいです。資料が残っていなければ,ソフトバンクの言い分が通ってしまう可能性があると思います。最寄りの消費生活センターで相談してください。
不法行為というか、修理契約がないので、修理代金は払わない、元に戻してほしいという請求になるかと思います。 あるいは現状で同意して、ただ、費用は最低限の部品台分しか払わない(契約していないので工賃ははらわない)というところでしょうか
鍵は盗まないようにしてください。きちんと(騙さずに)友人に鍵を渡してもらうか、家に置いていってもらうかありません。友人に「盗まれた」といわれますので。ちなみに賃貸の場合友人に鍵を渡すのは契約違反になる可能性が高いので、友人が複製をつく...
錯誤取り消しの主張をすることになるでしょう。 相手の説明義務の有無やあなたの重大な過失の有無が 争点になるので、お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
①一度承諾してしまったとのことですので、LINEやメールなどで証拠が残されている場合は不利です。ただ、書面を作成するなどしていないことや強迫による承諾であることなどを理由に支払いを毅然と拒絶することも考えられます。弁護士へ依頼すること...
契約書の不備が原因でのクーリングオフが有効であるとの前提でお話しします。契約書の不備はご相談者を騙したことにはなりませんので、支払いがないというだけでは警察に被害届を出しても受理されません。遅延損害金は、貴殿の請求が相手方に届いてから...
初めから特典を渡すつもりがないのであれば詐欺となり得るかと思われます。 また債務不履行として返金請求をするということも考えられるでしょう。